自動ロスカットルール のサンプル条項

自動ロスカットルール. お客様の未決済建玉において、当社が別途定めるその建玉に必要な証拠金の一定の割合を超える評価損(但し、スワップポイントを含み手数料を除く)が発生した場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、当該個別建玉を成行で自動的に決済できることをお客様は承諾するものとします。但し、当社に決済する義務はなく、又、当該決済によって生じる損失は、すべてお客様に帰属することをお客様は承諾するものとします。
自動ロスカットルール. 1. 本取引の取引可能時間中、お客様の建玉に係る評価損を当社が任意に定めた時間間隔で確認します。お客様の口座清算価値(純資産額)が建玉に係る必要証拠金額の75%未満となった場合には、リスク管理の手段として、発注中の注文をすべて取消した上で、お客様の保有するすべての建玉をロスカッ トするものとします。 2. 自動ロスカット注文は、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合もあることをお客様は承諾するものとします。 3. 自動ロスカットルールについては、当社の判断によって変更することがあることをお客様は承諾するものとします。
自動ロスカットルール. お客様が逆指値注文(損切注文)を設定されていない個々の建玉に対して、持ち値(原レートにスワップポイントを加減)から下記に定める値幅だけ損失方向へ乖離するレベルに、自動的にロスカット注文が設定される仕組みです。自動ロスカット注文の約定は為替相場次第となりますので、常時執行される可能性があります。また、複数の建玉を持っている場合には、自動ロスカットレベルに達した建玉についてのみ、自動 ロスカット注文が執行されることになります。自動ロスカットルールは(2)の証拠金管理ルールとは独立したルールであり、証拠金の過不足に関係なく執行されます。
自動ロスカットルール. お客さまの未決済建玉において、当行が別途定めるその建玉に必要な証拠金の一定の割合を超える評価損が発生した場合には、当行は、お客さまに事前に通知することなく、全建玉を成行で自動的に決済できることをお客さまは承諾するものとします。ただし、当該決済によって生じる損失は、すべてお客さまに帰属することをお客さまは承諾するものとします。 当行は、お客さまに通知することなく、評価損益に加え、建玉ごとに日々累積されるスワップポイント損益についても、当行所定のタイミングで自動ロスカットの設定レートの計算に繰入れ、その設定レートを変更するものとします。 自動ロスカットは、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合もあることをお客さまは承諾するものとします。 自動ロスカットルールについては、当行の判断によって変更することがあることをお客さまは承諾するものとします。
自動ロスカットルール. 1. 本取引の取引可能時間中、お客様の建玉に係る評価損を当社が任意に定めた時間間隔で確認します。お客様の口座清算価値(純資産額)が建玉に係る必要証拠金額の 75%未満(証拠金規制の解除登録を行っている法人のお客様は 100%未満)となった場合には、リスク管理の手段として、発注中の注文をすべて取消したうえで、お客様の保有するすべての建玉をロスカットするものとします。 2. 自動ロスカット注文は、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合もあることをお客様は承諾するものとします。 3. 自動ロスカットルールについては、当社の判断によって変更することがあることをお客様は承諾するものとします。

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  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

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  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。