自営端末設備に異常がある場合等の検査 のサンプル条項

自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者にその自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 1. 当社は、回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入契約者にその自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入契約者は正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。 2. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。 3. 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入契約者はその自営端末設備を回線から取り外していただきます。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、本施設に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他 Z-LAN サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. もしくは第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備 もしくは自営電気通信設備を、回線から取り外さなかったとき。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合その他事業法第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾する ものとします。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 1 当社は,利用者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは,利用者に対して,自営端末設備の接続が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合するかどうかの検査を受けるよう求める場合があります。この場合,利用者は,電気通信事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き,検査を受けなければならないものとします。 • 2 利用者は,第1項に規定する検査の結果,自営端末設備が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合していると認められない場合には,当該自営端末設備を利用者回線等から取り外さなければなりません。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 1 当社は、契約者回線に接続されている移動無線装置等の自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契 約者に、その自営端末設備の接続が別表1 の技術基準及び技術的条件又は本約款第19 条 第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることが あります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条 第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要がある場合は、ビッグローブ光テレビ会員に、その自営端末設備が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ビッグローブ光テレビ会員は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾します。
自営端末設備に異常がある場合等の検査. 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別記3 に規定する技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。