自営端末設備の接続 のサンプル条項

自営端末設備の接続. 第27条 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 加入者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものにかぎります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるLTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 1 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 1.加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 第 57 条 契約者が、当社端末接続装置に自営端末設備を接続するときは、当社が別に定める書類により請求していただきます。
自営端末設備の接続. インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規 則第 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、MICS所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 加入者は、その加入者回線の端末において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線に自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。この場合において、製造業者等が技術基準適合性を自ら確認した、又は総務大臣の登録を受けた者が認定した端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 第1種契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、技術基準に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則第32条第1項第5号で定めるところにより総務大臣が別に告示して指定した者をいいます。)の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 第28条 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。