自営端末設備の接続 のサンプル条項
自営端末設備の接続. 契約者は、その契約者回線に別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 契約者が、当社端末接続装置に自営端末設備を接続するときは、当社が別に定める書類により請求していただきます。
自営端末設備の接続. 1 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
自営端末設備の接続. 加入者は、その加入者回線の端末において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線に自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。この場合において、製造業者等が技術基準適合性を自ら確認した、又は総務大臣の登録を受けた者が認定した端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5. 加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。
6. 加入契約者がその自営端末を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7. 加入契約者は、回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
自営端末設備の接続. 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 加入者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものにかぎります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるLTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
自営端末設備の接続. 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営 端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信 サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるLTE 無線通信サービス取扱所にその 接続を請求していただきます。
自営端末設備の接続. 1 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介 して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政 省令第 37 号。以下「技術基準適合証明規則」といいます。)様式第 7 号又は第 14 号の表 示により、当社が無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合していることが確認できるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、契約事務を行うサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号又は様 式第 14 号の表示等により当社が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合していること が確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいい、以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき
(2) その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合しないとき
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示等により当社が別表 1 の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき
(2) 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前四項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別途定める方法により外国の無線局(電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 103 条の 5 に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第 3 章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき
(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 5 項の規定に準じて取り扱います。
自営端末設備の接続. インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、別表 2 の技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規 則第 32 条第 1 項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、MICS所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。