自賠責保険 のサンプル条項

自賠責保険. 自賠責保険」は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は、対人事故の賠償損害のみになります。 補償額は、被害にあわれた方1人につき、それぞれ死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で 4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。
自賠責保険. 死亡 3000万円まで後遺障害 4000万円まで傷害 120万円まで ユーサイド
自賠責保険. 支払われる 金額
自賠責保険. 保険金の額 求権者に対して負担す + ら③まで ー 等によって = る法律上の損害賠償責任の額 の費用 支払われる金額
自賠責保険. 任意にご加入いただく保険です。
自賠責保険. 保険金の額 請求権者に対して負 + ①から③ま − 等によって = 担する法律上の損害賠償責任の額 での費用 支払われる金額(注) (注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
自賠責保険. 自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は対人事故の賠償損害のみになります。 補償額は、被害にあわれた方1人につき、それぞれ死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で 4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。 任 意 保 険 自動車保険 自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償します。 対物事故の賠償損害や自動車を運転する人の傷害、お車自体の損害などは、自賠責保険では補償されず自動車保険で補償されます。 自動車保険(BAP-Basic Automobile Policy) 総合自動車保険(PAP-Package Automobile Policy) 個人用自動車保険(ASAP-Asahi Special Automobile Policy) 個人用自動車保険(ASAP)の特長 2
自賠責保険. 自賠責保険は、自動車 ・死亡による損害の場合は 事故の被害者救済が目 最高で3,000万円 的であり、補償される ・後遺障害による損害の場 範囲は対人事故の賠償 合は最高で4,000万円 損害のみになります。 ・傷害による損害の場合は 支払限度額は、被害者 最高で120万円 1名につき、右記のと おりとなります。 自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償します。 対物事故の賠償損害や自動車を運転する方のケガ、自動車自体の損害などは、自賠責保険では補償されず自動車保険で補償されます。
自賠責保険. 第18条 受注者は、借入期間中の車両について、自己の負担において、車両に自動車損害賠償責任保険を付保するものとする。
自賠責保険. 労働災害補償制度等の合計額( 注2) 損害防止のための費用など( 注1) 約款により算出された損害額 + - (注1)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用をいいます。 (注2)相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度などによって既に給付が決定した金額または支払われた金額の合計額をいいます。 保険金額は、被保険者となられる方の年令、収入額、家族構成等を考慮し、3,000万円以上2億円以内の1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 保険金額 事故の際には、保険金額の範囲内で、損害額に応じて保険金をお支払いします。ただし、所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合には、保険金額が無制限のときを除き保険金額の2倍の金額を限度とします。〔総損害額の事例(年令別の平均的な損害額)〕 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 ○ 極めて異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた損害 ○ 被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に搭乗中に生じた損害 ○ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害 ○ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた損害 ○ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害 など その他のご注意 ① 人身傷害保険からお支払いする保険金の額が、無保険車傷害特約によりお支払いされる保険金の額を下回る場合は、無保険車傷害特約が優先して適用されます(重複してお支払いされません。)。 ② 人身傷害保険から保険金がお支払いされる場合は、自損事故傷害特約は適用されません。 人身傷害事故により傷害の治療を受けられる場合には、公的制度等をご利用いただくようお願いいたします。 ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 人身傷害保険の被保険者が、人身傷害保険から保険金をお支払いできる事故により死亡、または所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合に、一時的に必要となる生活費や育英費等を補償する緊急支援費用保険金として、次の被保険者に対して1名につき、100万円を定額でお支払いします。 ① 人身傷害保険の被保険者 ② 主として生計を維持している①が扶養する方で、①の同居の親族または別居の未婚のお子様であり、かつ、次のいずれかに該当する方 ア.満22歳以下の未婚のお子様 イ.上記アのほか、身体または精神に障害があるために定 職につくことができない方