融資金の支払方法等 のサンプル条項

融資金の支払方法等. (1) キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」といいます)および利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」といいます)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下、「融資金締切日」といいます)に締切り、翌月 14日(以下「融資金算定日」といいます)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第8条(1)に定めるお支払日と総称して以下、「お支払日」といいます)に、お支払いいただきます。 (2) 会員には、ご利用の都度、次の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」といいます)、または一括返済方式(以下「一括払い」といいます)のいずれかをご指定いただきます。
融資金の支払方法等. 2)①は次のとおりとします。
融資金の支払方法等. (1) キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息
融資金の支払方法等. 1) 省略 (2)会員には、ご利用の都度、次の定額リボルビング方式(以下 「リボルビング方式」といいます)、または一括返済方式(以下「一括払い」といいます)のいずれかをご指定いただきます。
融資金の支払方法等. 1. キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び 利息(融資金と利息とをあわせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に2、3により算定した額とし、翌々月7日(第 9条(弁済金等の支払方法等)1に定めるお支払日と総称して以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。 会員は利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかを指定するものとします。 (1) リボルビング払い-融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資残高(以下「融資金リボ残高」という)をもとに、本人会員があらかじめ選択した以下の標準コース、ゆとりコースまたは長期コースにより一定額で支払う方法です。(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です。)なお、利息が下表に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。
融資金の支払方法等. (1) キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金 と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下 「融資金締切日」という)に締め切り、翌月 14 日(以下「融資金算定日」という)に(2)
融資金の支払方法等. 本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」 ICカードの管理については、ダイワセゾンカード規約第2条(カードの貸与)に以下の項目を追加いたします。

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。