被験者の健康被害の補償 のサンプル条項

被験者の健康被害の補償. 本治験に起因して、被験者に何らかの健康被害が発生した場合は、甲は速やかに治療その他必要な措置を講ずるものとし、治療に要した診療費のうち、被験者の自己負担となる費用は乙が負担する。
被験者の健康被害の補償. 本治験に起因する健康被害が発生した場合は、甲は、直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙に報告する。
被験者の健康被害の補償. 本治験に起因して、被験者に何らかの健康被害が発生した場合は、甲は、速やかに治療その他必要な措置を講ずるとともに、その概要を乙に報告する。
被験者の健康被害の補償. 本治験に起因する健康被害が発生した場合は、大学病院は、直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙及び丙に報告する。
被験者の健康被害の補償. 本治験の実施に起因して被験者に健康被害が発生した場合は、甲は速やかに治療その他必要な措置を講ずるとともに、その概要を乙に報告する。 甲及び乙は、前項の健康被害の発生状況等を調査し、協力して原因の究明を図る。 本治験の実施に起因して被験者に健康被害が発生し、被験者又は被験者以外の者との間に紛争が生じ又は生じるおそれのある時は、直ちに甲乙は協議し、協力してその解決にあたるものとする。 本治験の実施に起因して被験者に健康被害が発生した場合、治療に要した診療費のうち、被験者の自己負担となる費用は乙が負担する。 本治験に起因する健康被害であって、賠償責任が生じた場合には、健康被害の発生時期に拘わらず、甲の責に帰すべき場合を除き、甲が支払った賠償金及び解決に要した費用を含め、全額乙がこれを負担する。 本治験に起因して被験者に健康被害が発生し、補償責任が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、その補償責任は乙が負担する。 本治験の実施に起因して被験者に発生した健康被害の解決に要した費用については、全額を乙が負担する。ただし、当該健康被害が、甲が本治験をGCP省令等もしくは実施計画書から著しく逸脱して実施したことにより生じた場合又は甲の責に帰す場合は、この限りではない。 乙は、あらかじめ、被験者の健康被害に対する賠償責任・補償責任の履行措置として、本治験に係わる被験者に生じた健康被害の補償のために保険その他の必要な措置を講じておくものとする。その他、本治験の実施に起因して、第三者に損害が発生し、かつ賠償責任が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、その一切の責任は乙が負担するものとする。 甲は、裁判上または裁判外を問わず、和解する場合には、事前に乙の書面による承諾を得るものとする。
被験者の健康被害の補償. 当該製造販売後臨床試験に関連して健康被害が発生した場合は、製造販売後臨床試験責任医師は直ちに院長に通知する。また、甲は直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙及び丙に報告する。
被験者の健康被害の補償. 本治験に起因する健康被害が発生した場合は、甲は、直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙に報告する。本治験の実施に起因して、損害が発生し、かつ賠償責任が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、その一切の責任は乙が負担するものとする。 甲及び乙は、前項の健康被害の発生状況等を調査し、協力して原因の究明を図る。 本治験に起因する健康被害及び健康被害に伴う損失ついては、賠償責任が生じた場合には、甲の故意若しくは重大な過失により生じた場合を除き全額を乙が負担する。補償責任が発生した場合には、その補償責任は乙が負うものとする。ただし、補償のうち、治療に要した診療費については、乙は健康保険等による給付を除いた被験者の自己負担分を負担するものとする。なお、甲は裁判上、裁判外を問わず和解する場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。 乙は、あらかじめ、治験に係わる被験者に生じた健康被害の医療費・医療手当・補償金等の補償のために保険その他の必要な措置を講じておくものとする。
被験者の健康被害の補償. 当該治験に関連して健康被害が発生した場合は、治験責任医師は直ちに院長に通知する。また、甲は直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙に報告する。
被験者の健康被害の補償. 本製造販売後臨床試験に起因する健康被害が発生した場合は、甲は、直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙に報告する。
被験者の健康被害の補償. 甲は、あらかじめ本治験に係る被験者に生じる健康被害の補償のために保険又はその他必要な措置を講ずるものとする。