補償を受けられない場合 のサンプル条項

補償を受けられない場合. 次のような場合には、この補償規定にもとづいて補償を受けることはできません。 (1) 被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた不正使用による預金引出し等 (2) 預金者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 (3) 預金者ならびにその配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、留守人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)が自ら行いまたは加担した場合 (4) 不正使用にかかる被害事実の調査、警察への事情説明にご協力いただけないとき (5) お客様が日本国外に居住している間に生じた損害 (6) コンピュータシステムが正常に機能を発揮しない状態で行われた使用 (7) <とりぎん>砂丘ダイレクトサービス利用規定など、当行が定める規定に違反したことにより生じた損害 (8) 他人に強要されたことによる使用 (9) 他人に譲渡・貸与または担保に差入れられたコンピュータから不正使用された損害 (10) 平成 20 年 6 月 30 日以前に発生した損害 (11) パスワード等の通知が預金者に到達する前に生じた盗難 (12) 預金者またはその代理人の故意または重大な過失によって、インターネットバンキングの安全対策の効力を弱める行為 (13) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難 (14) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難 (15) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発物その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難
補償を受けられない場合. 次のような場合には、補償を受けることはできません。 (1) 被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた預金等の不正な引出し。 (2) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) の故意もしくは重大な過失叉は法令違反により行われた預金等の不正な引出し。 (3) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) が自ら預金等の不正な引出しを行い、叉は加担した場合。 (4) 不正使用に係る被害事実の調査、警察への事情説明にご協力いただけないとき。 (5) とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定など、当行が定める規定に違反した行為により生じた損害。 (6) 他人に強要、脅迫叉は欺もう行為による預金等の引出しを行った場合。 (7) 他人に譲渡・貸与叉は担保に差入れられたコンピュータから不正使用された損害。 (8) ウィルス対策ソフト ( 当行が提供するものを含む) をご導入されていないとき。 (9) 電子証明書方式をご採用いただけない状態で生じた損害。 なお、電子証明書方式がご導入いただけないお客さまは、ワンタイムパスワードを利用されない状態で生じた損害。 (10) インターネットバンキングに使用するパソコンの、基本ソフト (OS) やウェブブラウザなど、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。また、メーカーのサポートが無かったり、サポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザなどを使用している場合。 (11) 平成 26 年 11 月 30 日( 日) 以前に発生した損害。 (12) 戦争、暴動、大規模な自然災害等に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難。
補償を受けられない場合. 次のような場合には、補償を受けることはできません。 (1) 被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた預金等の不正な引出し。 (2) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) の故意もしくは重大な過失叉は法令違反により行われた預金等の不正な引出し。 (3) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) が自ら預金等の不正な引出しを行い、叉は加担した場合。

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  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 加入契約の単位 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。