販売・引き渡しの拒否 のサンプル条項

販売・引き渡しの拒否. 両社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員へのチケットの販売、またはチケットの引き渡しをお断りする場合があります。また、その場合、両社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止または取消すことができます。 (1) 東京芸術劇場ボックスオフィス WEB 会員規約第 3 条 2 項に定める事項に該当する場合 (2) 会員が両社の定める事項について虚偽の申告をした場合、または必要な申告をしなかった場合 (3) 他の会員または第三者の迷惑になるような行為、または両社の円滑な販売を妨げるような行為をした場合 (4) 両社よりご案内の期限内に所定の手続きをしなかった場合 (5) 所定の購入方法を守らなかった場合 (6) 振込期日までにチケット代金が振り込まれなかった場合 (7) その他、本規約等に違反する行為をした場合 第 6 条: (チケットの取替・変更・クーリングオフ) チケット購入契約が成立したチケットは、会員都合による取替、変更、キャンセルはお受けできません。なお、チケット販売サービスで販売したチケットには、クーリングオフは適用されません。
販売・引き渡しの拒否. 運営者は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員へのチケットの販売、またはチケットの引き渡しをお断りする場合があります。また、その場合、運営者は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止または取消すことができます。 (1) 梅田芸術劇場ネット会員チケットサービス利用規約第 3 条 4 項に定める事項に該当する場合 (2) 会員が運営者の定める事項について虚偽の申告をした場合、または必要な申告をしなかった場合 (3) 他の会員または第三者の迷惑になるような行為、または運営者の円滑な販売を妨げるような行為をした場合 (4) 運営者よりご案内の期限内に所定の手続きをしなかった場合 (5) 所定の購入方法を守らなかった場合 (6) 振込期日までにチケット代金が振り込まれなかった場合 (7) その他、本規約等に違反する行為をした場合
販売・引き渡しの拒否. 1. 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者へのチケットの販 売、またはチケットの引き渡しをお断りする場合があります。また、その場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止または取消すことができます。 a. 利用者が当社の定める事項について虚偽の申告をした場合、または必要な申告をしなかった場合 b. 他の利用者または第三者の迷惑になるような行為、または当社の円滑な販売を妨げるような行為をした場合 c. 当社よりご案内の期限内に所定の手続きをしなかった場合 d. 所定の購入方法を守らなかった場合 e. 振込期日までにチケット代金が振り込まれなかった場合 f. 本規約等に違反する行為をした場合 g. その他正当な理由により利用者が本サービスを利用することが不適当であると当社が判断した場合
販売・引き渡しの拒否. 1. 両社は、会員が以下の事項に該当する場合、会員へのチケットの販売、またはチケットの引き渡しをお断りいたします。 その場合、両社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止または剥奪ができるものとします。 a. 会員が両社の定める事項について虚偽の申告をした場合、または、必要な申告をしなかった場合 b. 他の会員または第三者の迷惑になるような行為または両社の円滑な販売を妨げるような行為をした場合 c. 両社よりご案内の期限内に所定の手続きをしなかった場合 d. 所定の購入方法を守らなかった場合 e. 会員が振込による入金を選択し、両社より認められた場合で、振込み期日までに振込まなかった場合 f. その他本規約に違反する行為 2. 前項で両社に発生した損害について、両社は当該会員に損害賠償を請求することがあります。

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  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。