責任の開始. △ 申込み ▲ 告知 △ 組合が承諾した日 *組合所定の端末を使用する方法を含みます。
責任の開始. 共済契約のお申込みをいただき、組合がその共済契約のお申込みを承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、共済掛金のお払込みのあった日の午後4時(共済証書にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に開始します。
責任の開始. ▲ ▲ ・申込書の提出日 ・組合が承諾した日 ・共済掛金相当額の } 申込日と なります。 ‘ お払込み日 | ● 責任の開始時期を指定することができます。 責任開始時を指定できる期間は、申込日から、1か月以内に限ります。 責任の開始時を指定できる期間 ( 1 か 月 間 ) 責任の開始(指定時より開始) ▲ ▲ ・申込書の提出日 | 申込日と ・組合が承諾した日 ・共済掛金相当額の } なります。 ‘ お払込み日 |
責任の開始. ●共済価額を超えて共済金額を設定されましても、超過部分は取り消しされます。また、すでに他の共済契約や保険契約があり、その共済金額や保険金額と新たに設定される共済金額との合計額が共済価額を超える場合も同様です。 ●共済価額より低く共済金額をお決めになりますと、損害が発生したときに、その損害の額について十分な補償が得られなくなります。 ●物価の上昇や下落、共済の目的の使用年数が経過することなどにより共済価額は変動することがあります。ご契約のあとも逐次共済金額を見直されますようお勧
責任の開始. めします。 ●十分な補償が得られるために、ご契約に際し適正な共済金額を設定し、ご契約をしてください。 (注)他に共済契約や保険契約を締結している場合は、組合にお申し出ください。 ▲ ・申込書の提出日 | ・共済掛金相当額の } ‘ お払い込み日 | 契約日と なります。 ▲ ・組合が承諾した日
責任の開始. △ 申込み・告知 ▲ 共済掛金のお払込み △ 組合が承諾した日
責任の開始. いつから ? 運用実績により、お受取金額が一時払保険料を下回る可能性についてご確認ください。
責任の開始. 会社は、保険契約の申込みを承諾した後に第12条の規定により、第1回保険料が払い込まれた日の午前0時から保険契約上の責任を負います。
責任の開始. 指定時より開始)
責任の開始. ご 契 約 後 に つ い て 8 共済掛金のお払込みと払込猶予期間