責 任 のサンプル条項
責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡若しくは傷害又は手荷物の滅失毀損延着等に対し損害賠償の責を負います。ただし、会社が会社又はその使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
責 任. 1. 会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、或は手荷物又は貨物の滅失・破損若しくは延着等の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。但し、会社に故意又は過失がなかった場合は、この限りではありません
2. 賠償の限度については、第26条、第42条によります。
責 任. 定期点検整備)第18条
責 任. 本クラブへの児童(選手)の参加にあたっては、保護者の責任においてこれを行う。練習中、試合中、移動中における事故等については、応急処置とスポーツ保険の支払い事務を指導者側で行い、その後の治療等については保護者が行うこととする。本クラブおよび指導者は一切の責任を負わないものとする。
責 任. 会員は、本クラブの諸規定を遵守し、責任者および指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
責 任. 1. 通信機器等の保守その他やむを得ない事由により、コネクシオがヘルプ・サポート業務を定期的、一時的に行うことができない場合は、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。
2. 前項の場合において、コネクシオは、その旨を事前に通知するものとします。但し、緊急を要する場合は、この限りではありません。
3. ヘルプ・サポート業務の用に供するコネクシオが管理する通信機器、コンピュータシステム等の障害、不具合、不正アクセス、通信回線等の事故により契約者に損害が生じた場合でも、当該障害等がコネクシオ以外の第三者の責に帰すべき事由により生じたとき又はコネクシオが当該障害等の対策として通常の注意義務を尽くして当該機器等の保守管理を行っているときは、コネクシオは、一切の責任を負わないものとします。
4. ヘルプ・サポート業務の用に供する通信機器又はコンピュータシステム等の定期・臨時の保守管理や障害・不具合の発生その他の事由により、仕様書に定める問合せダイヤルが不通になった場合であっても、当該不通の時間が継続して24時間を超えない場合は、コネクシオは、かかる不通及びそれに関連する損害について、一切の責任を負わないものとします。
5. 契約者は、本章における個別契約が準委任契約であることを確認するものとします。
責 任. 会社は、本契約により運送中の会社の管理下にある貨物の滅失、毀損又は遅延につき責任を負います。ただし、会社及び会社の使用人又は代理人その他会社が国際小口航空貨物運送サービスの為に使用する者が、貨物の運送、保管、取り扱い等のサービスに関し故意又は過失がなかったことを証明した場合は、その限りではありません。 本契約に基づく会社の責任については、1929年10月12日ワルソーにおいて署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(ワルソー条約)又は「1955年ヘーグにおいて改正されたワルソー条約」(以下、条約と呼ぶ)の責任規定が適用される場合 は、条約の規定が適用されます。 本契約に基づく国際小口航空貨物運送サービスのうち、条約の対象である国際航空運送以外の運送、保管、取り扱い等のサービスに係る責任については本約款に基づく契約の履行の為に行われる範囲内において、条約の責任規定が準用されます。 前記以外の運送その他のサービスについては、会社は単に荷送人又は荷受人の代行をするものであり、責任は負いません。
責 任. (1) 本証券の他の規定に従い、運送人は運送品が受取地、又は船積港で運送人により受け取られた時より引渡地、又は陸揚港で運送人により運送品が引き渡される時までに発生した運送品の滅失、又は損傷について責任を負う。
(2) 運送人は以下の事由により生じる運送品のいかなる滅失、又は損傷についても責任を負わない。
(a) 荷主、又はそれに代わって活動する一切の人の行動、怠慢、不当行為、或いは不注意
(b) 運送品固有の欠陥、欠点、或いは品質
責 任. 7.1 アンシスは、間接的、特別、派生的又は付随的損害又は損失について、本件顧客又はその他の当事者に対し一切責任を負わないものとします。当事者が当該損害又は損失が発生する可能性について知らされているか否かにかかわらず、かかる責任の限定には、
(i) 逸失利益(直接的であるか間接的であるかを問いません)、見込収益、営業権、若しくは事業活動の機会の喪失、生産時間及び/若しくは経営陣若しくは従業員の時間の浪費若しくは喪失、ソフトウェア・データ若しくはデータベース構成の喪失若しくは改変、本件顧客による本件サービスの使用、本件顧客が本件サービスを使用できないこと、不正確な成果による損害、又は
(ii) 契約上、不法行為上のものか、その他の責任の法理に基づくものであるかにかかわらず、アンシスによる本契約の違反による損害が含まれますがこれらに限りません。
7.2 アンシスは、本件顧客又は第三者による本件サービスから生じる報告、資料、機器又は情報の使用について責任を負わないものとします。
7.3 第 4 条に規定されるアンシスの知的財産権の侵害に関する補償義務を除き、いかなる場合においても、訴訟行為等の形式にかかわらず、本件サービスに関する本件顧客又は第三者に対するアンシスの責任は本件サービスについて本件顧客がアンシスに支払った金額を上回らないものとします。
7.4 本件サービスは事実上分析的かつ助言的なものであり、本件顧客による販売又は使用を目的とする製品又は部品に対する本件顧客による厳密で包括的な試作品試験に取って代わるものではありません。本件顧客は、いかなる目的においても本件サービスの精度、正確性及び適合性を判断する単独かつ最終的な責任を負います。本件顧客は、本件顧客が本件サービスを使用した結果アンシス、その役員、取締役、従業員及び代理人(以下総称して「被補償当事者」といいます)が被るすべての損失、損害及び責任(合理的な弁護士報酬を含みます)(アンシスの過失から生じた損失、損害及び責任を含むがこれらに限りません)について、被補償当事者を防御し、補償し、何らの損害も被らせないことに同意します。ただし、かかる本件顧客の補償義務は、
(i) 第 4 条に従いアンシスが本件顧客を補償することを要求される請求又は
(ii) アンシスの故意の違法行為に起因する請求には及ばないものとします。
責 任. は、製造物責任の範囲内で、及びその他の強制的な法令による規制に基づき責任を負う。 重文価要額なの契約上の義務の過失による違反があった場合、本供給者は、単純過失の場合にも責任を負うが、責任額は各注 し8.1なか本っ供た給契者約は不、適故合意又にはよ本る供行給為者及がび品重質過保失証、を過提失供にしよたる点身に体関、す生る命契及約び不健適康合にの対場す合るに傷は害、、責本任供を給負者うが。不本正供に給開者示 上の重要な義務とは、具体的に規定された重要な義務で、その違反が契約上の目的の達成を危うくするもの、又は抽 約に関する10通%常をの限、度かとつす契る約。締か結かのる際制に限合が理法的的に根予拠見に可よ能りで認あめっらたれ損な害いの場額合をは限、度単と純す過る失。のこ場の合意の味責に任おはい、てかのかる契契約 象の的うにち、い契ず約れ 適を正意な味履す行るの。ための不可欠条件となる条件を構成する義務で、お客様が通常その成就に依拠するもの の復旧に必要な費用及び努力についてのみ責任を負う。 る8.2こと本を供指給摘者すはるお。客デ様ーにタ対のし喪て失、がイ生ンじスたト場ー合ル、の本前供に給及者びはソ、フデトーウタェがアおの客使様用に中よ常りに適デ切ーにタ保バ護ッさクれアてッいプたが場必合要にでそあ 8.3 さらなる損害賠償責任、特に経済的損害に対するものは認めない。間接的損害、特に利益の損失に対するあらゆる責任は認めない。 求8.4の場前合述にのも責適任用のさ制れ限るは。、本供給者の法律上の代表者、従業員又は委任を受けた代理人に対するお客様の損害賠償請 る。
