Common use of 責 任 Clause in Contracts

責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません。

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Samples: 運送約款

責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません1)会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害あるいは手荷物又は貨物の減失、毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。 但し、会社又は使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません

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Samples: 運送約款

責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません1. 会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、或は手荷物又は貨物の滅失・破損若しくは延着等の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。但し、会社に故意又は過失がなかった場合は、この限りではありません 2. 賠償の限度については、第26条、第42条によります

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Samples: 航空運送約款

責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡若しくは傷害又は手荷物の滅失毀損延着等に対し損害賠償の責を負います。ただし、会社が会社又はその使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません

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Samples: 運送約款

責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません1)会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対してあるいは手荷物又は貨物の消失・破損若しくは延着の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。ただし、会社が故意又は過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません

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Samples: 運送約款

責 任. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡若しくは傷害又は手荷物の滅失毀損延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません

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Samples: 運送約款