資格の有効期間 のサンプル条項

資格の有効期間. 1 2.4 の規定により決定した資格の有効期間は、資格審査結果通知書に記載された期間とする。
資格の有効期間. 資格の有効期間は、資格の認定日から令和6年3月31日までとする。
資格の有効期間. 6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
資格の有効期間. 資格の有効期間は、資格を取得した日から3年以内とし、その期限は、輸入資格にあっては平成 22 年以後3年ごとの各年の3月末日、主食用買 受資格にあっては平成 23 年以後3年ごとの各年の3月末日とする。
資格の有効期間. 買受資格の有効期間は資格を取得した日から3年以内とし、その期限は 2019 年以後3年ごとの各年の 11 月末日までとする。
資格の有効期間. 電子申請による入札参加資格の有効期間は、次のとおりとします。ただし、令和4年4月1日以降、新たに入札参加資格者を決定するまでの間は、従前の入札参加資格は、なおその効力を有します。 (1) 定時受付の場合 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで有効とします。 (2) 随時受付の場合 入札参加資格を決定した日から令和4年3月31日まで有効とします。 毎月15日までに審査が完了した申請について、翌月1日に入札参加資格者名簿に登載します。
資格の有効期間. 資格決定日(原則として申請書受理日の翌々月の1日)から令和6年5月 31 日まで
資格の有効期間. 賛助会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、申込年度の3月31日までとする。
資格の有効期間. 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を決定した日(定時受付は、平成28年4月1日)から平成30年3月31日までとする。ただし、平成30年4月1日以後、新たに入札参加資格者を決定するまでの間は、従前の入札参加 資格は、なおその効力を有する。
資格の有効期間. 市長が定める日(以下「有効期間開始日」という。)から令和8年3月31日まで ただし、令和8年度においても、令和8・9・10年度の広島市小規模修繕契約希望者名簿の登録資格の有効期間開始日の前日までは、引き続き有効です。