委託者 のサンプル条項

委託者. (第 16 条に規定する委託者から委 託を受けた者を含みます。以下、第 15 条、第 17 条から第 25 条まで、第 27 条お よび第 32 条から第 34 条までについて同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1. 株券または新株引受権証書 2. 国債証券 3. 地方債証券 4. 特別の法律により法人の発行する債券 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 6. 特定目的会社にかかる特定社債券 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4号で定めるものをいいます。) 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第6 号で定めるものをいいます。) 8. 協同組織金融機関に係る優先出資 証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。) 9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1項第 8 号で定めるものをいいます。) 10. コマーシャル・ペーパー 11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1項第 10 号で定めるものをいいます。) 14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。) 15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。 16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
委託者. 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ東京南住まいセンター東京南住まいセンター長 木谷 智郎 東京都港区芝1-7-17
委託者. 当社と業務契約をおこない、当サービスの作成をおこなう者のこと e.マイページ お客さまが当サービスを利⽤するために必要な、お客さまが当サイトを利⽤して作成した、お客さまのための当社クラウド内ページのこと
委託者. お子さま、お孫さま等(受益者) /結婚式場、病院等
委託者. 平成 年 月 日 1 業務の種類 鑑定評価 鑑定評価基準に則 らない価格等調査( )
委託者. 機構は、受託研究を行おうとするときは、必要に応じ相手方の資力、信用を調査し、かつ、この者が当該受託研究の成果を有効に運用できる者であることを確認するものとする。
委託者. 省略 (委託者の地位の相続)
委託者. 神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会組織委員会(以下、「組織委員会」とする。)

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  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。