通信販売にかかる広告 のサンプル条項

通信販売にかかる広告. 1. 本サービスに基づく通信販売は、甲が申込書類に記載し、乙丙が承認した取引に限定するものとします。 2. 甲は、甲の責任と費用負担において、通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含みます)の企画・制作を行い、乙丙から要請があった場合には、その内容を事前に乙丙に届け出るものとします。 3. 甲は、前項の広告にあたり以下の事項および決済事業者が別途定める事項を遵守するものとします。
通信販売にかかる広告. 加盟店は、自己の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによるものを含む、以下「本広告」という)の企画・製作を行う。なお、本広告にあたっては以下の事項を遵守する。 (1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法その他関連法令の定めに違反しないこと (2) 消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと (3) 公序良俗に反する表示をしないこと (4) 本広告を行う際は、以下の事項について表示を行うこと

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 支払停止の抗弁 (1) 会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 本契約者の地位の承継 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。