重大事由解除に関する特則 のサンプル条項

重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。 「 (3) 1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。 「(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 13 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。 「
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。 施設 この特約が付帯された保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物に収容される動産をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 損壊 滅失(注)、汚損または損傷をいいます。 (注)紛失、盗取および詐取は含みません。 他人 この特約の被保険者以外の者をいいます。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、この特約が①に掲げる普通保険約款に付帯される場合、その普通保険約款の①に掲げる規定を②のとおり読み替えてこの特約に適用します。
重大事由解除に関する特則. この会は、第30条(重大事由による解除)第4項をつぎの第1号に、同条第5項をつぎの第2号のとおり読み替えてこの特約に適用します。
重大事由解除に関する特則. この特約条項において、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 18条(重大事由による解除)の規定を次のとおり読み替えます。 「(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
重大事由解除に関する特則. 当会社は、この特約第2条(
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第12条に次のとおり(4)を追加してこの特約に適用します。 (4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場 には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。