C 号社債 のサンプル条項

C 号社債. (i) C 号社債の利息は、発行日である平成 20 年 3 月 14 日の翌日から、最終償還期日、延長償還期日又は C 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還期日又は最終償還期日以外の日において C 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)のうちいずれか最も早く到来する日までこれを付し、最終の支払期日以前の各支払期日(但し、第 1回の支払期日を除きます。)及び追加支払期日において下記(ii)ないし(v)に定めるところに従って支払われます。なお、C 号社債に関しても、第 1 回の利息計算期間は発行日の翌日から第 1 回の支払期日(平成 20 年 6 月 20 日)までの期間とし、以降、各支払期日の翌日からその直後の支払期日までの各期間を利息計算期間とします。
C 号社債. 当該追加支払期日に係る C 号追加償還額。但し、当該追加支払期日において、当該追加支払期日における C 号追加償還原資が、当該追加支払期日において支払われるべき C 号社債に係る追加償還額に不足する場合、発行会社は C 号追加償還原資相当額を C 号社債の償還金額として当該追加支払期日に支払うものとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は直後の支払期日に繰り延べられ、発行会社は、当該支払期日において当該不足額を C 号社債に係る未払償還金額として支払うものとします。なお、本(c)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息を付さないものとします。また、最終償還期日、延長償還期日又は C 号社債に係る期限の利益が喪失した日のうちいずれか最も早く到来する日より後においては、本(c)の規定に基づく繰延べは行われないものとします。
C 号社債. 当該日における償還後の C 号未償還元本総額が C 号延長プレミアム計算想定元本相当額となるよ うな金額。
C 号社債. C 号未償還元本額及び未払償還金額が零となっていない場合には、発行会社は、C 号社債について、その C 号未償還元本額相当額及び未払償還金額(もしあれば)を償還します。

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  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 注意事項 (1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の各項目のすべての条件を満たす者

  • 保険金を支払わない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。