C 号社債. (i) C 号社債の利息は、発行日である平成 20 年 3 月 14 日の翌日から、最終償還期日、延長償還期日又は C 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還期日又は最終償還期日以外の日において C 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)のうちいずれか最も早く到来する日までこれを付し、最終の支払期日以前の各支払期日(但し、第 1回の支払期日を除きます。)及び追加支払期日において下記(ii)ないし(v)に定めるところに従って支払われます。なお、C 号社債に関しても、第 1 回の利息計算期間は発行日の翌日から第 1 回の支払期日(平成 20 年 6 月 20 日)までの期間とし、以降、各支払期日の翌日からその直後の支払期日までの各期間を利息計算期間とします。
C 号社債. 当該追加支払期日に係る C 号追加償還額。但し、当該追加支払期日において、当該追加支払期日における C 号追加償還原資が、当該追加支払期日において支払われるべき C 号社債に係る追加償還額に不足する場合、発行会社は C 号追加償還原資相当額を C 号社債の償還金額として当該追加支払期日に支払うものとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は直後の支払期日に繰り延べられ、発行会社は、当該支払期日において当該不足額を C 号社債に係る未払償還金額として支払うものとします。なお、本(c)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息を付さないものとします。また、最終償還期日、延長償還期日又は C 号社債に係る期限の利益が喪失した日のうちいずれか最も早く到来する日より後においては、本(c)の規定に基づく繰延べは行われないものとします。
C 号社債. 当該日における償還後の C 号未償還元本総額が C 号延長プレミアム計算想定元本相当額となるよ うな金額。
C 号社債. C 号未償還元本額及び未払償還金額が零となっていない場合には、発行会社は、C 号社債について、その C 号未償還元本額相当額及び未払償還金額(もしあれば)を償還します。