信用補完の形態 のサンプル条項

信用補完の形態. 本社債の元本は、各支払期日における部分償還額、各追加支払期日における追加償還額及び予定償還期日、延長償還期日又は最終償還期日における未償還元本額相当額が償還され(詳しくは下記 (リ)をご参照下さい。)、累積ポートフォリオ損失金額が増加した場合には、これらの償還額の総額は減少する関係にあります(詳しくは上記「A 号追加償還額」、「A 号追加償還総額」、「A 号部分償還額」、「A 号部分償還総額」、「A 号未償還元本額」、「A 号未償還元本総額」、「B 号追加償還額」、「B 号追加償還可能総額」、「B 号追加償還総額」、「B 号部分償還額」、「B 号部分償還可能総額」、「B 号部分償還総額」、「B 号未償還元本額」、「B 号未償還元本総額」、「C 号追加償還額」、「C 号追加償還可能額」、「C 号部分償還額」、「C 号部分償還可能額」及び「C 号未償還元本額」の定義をご参照下さい。)。もっとも、クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき参照債務についてクレジットイベントの発生が確定した場合であっても、いずれかのクレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額が一定の額を超過するまでは累積ポートフォリオ損失金額は発生しません(詳しくは上記「累積ポートフォリオデフォルト金額」、「A 号累積ポートフォリオ損失金額」、 「B 号累積ポートフォリオ損失金額」及び「C 号累積ポートフォリオ損失金額」の定義をご参照下さい。)。 また、下記「劣後特約」並びに第二部第 1 3.(イ)(1)記載の通り、各号社債についての支払順序に関する特約及び劣後特約によって、A 号社債の元利金の支払を補完し、B 号社債の元利金の支払についても一定の範囲内でこれを補完することが企図されています。

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  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 添付書類 1.本社、支社又は営業所の所在地(様式1)

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。