利 率 のサンプル条項

利 率. = 日本証券金融(株)が公表する貸借取引金利 + 0.95% 【信用取引貸株料】 信用売付けの場合は、その約定金額に対して一定の料率を乗じた額の貸株料をお支払いいただきます。利率は以下の計算方法により算出した額となります。 貸株料率 = 日本証券金融(株)が公表する貸借取引金利 + 0.75% 【品貸料(逆日歩)】 制度信用取引の貸借取引において、貸株残高が融資残高を超えて株不足となった場合、証券金融会社は機関投資家等から不足株数を調達します。その際に発生した調達費用を売り方(売建玉の保有者)は買い方(買建玉の保有者)に品貸料として支払わなければなりません。この品貸料を一般的に「逆日歩」といいます。料率は日本証券金融から日々公表され、1 株当たりの単価で計算されます。 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 50 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。 上場新株予約権付社債・・・・・・・・・・・・・・・80%以下上場株券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80%以下新興市場銘柄(ジャスダックスタンダード)・・・・・ 80%以下新興市場銘柄(上記以外、マザーズ等))・・・・・・・・50%以下上場投資信託・上場投資証券(ETF、不動産投信など) 80%以下追加型投信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80%以下 委託保証金率及び代用有価証券掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して 4 営業日目以降の日といたします。ただし、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
利 率. 金銭の貸借について利息をとるかどうか,利率をいくらに定めるかは,当事者の合意に委ねられている。ただし,利息をとるという合意がない限り 民法上は無利息が原則である(587 条)。また,利率については,法外な高利から債務者を保護する趣旨から,利息制限法★ 3 及び出資取締法による制限 がある(利息 1 条,出資取締 5 条) 法律の規定又は当事者の合意により利息が発生する場合に,利率については合意しなかったときの利率を,民法は年5分と定めている(404 条)。この利率を法定利率(民事法定利率)という★ 4 第 4編 ★ 1 特定の国の通貨で弁済することを合意している場合には,当然合意された国の通貨で弁済することになります ★ 2 たとえば,100 万円を 1 年間借金しその利息が年 12%で月額 1 万円の返済約定だとすると,この約定通りの利息を支払わねばならない債権が基本権たる利息債権とされ,毎月 1 万円ずつ支払うべき債権が支分権たる利息債権とされます ★ 3 利息制限法に関しては第 6 編第 5 章「消費貸借」へ 図表 3 � �� Œ
利 率.  償還期限 G 据置期間  償還方法
利 率. 保証料を含む) 融 資
利 率. 本件預金に利息は付されません。

Related to 利 率

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。