Dispute Resolution のサンプル条項

Dispute Resolution. The following replaces the third sentence of 1.12.4: The following replaces1.12.5e:
Dispute Resolution. 1. 起こり得る双方間のいかなる論争又はクレーム、この協定に関する論争又はクレーム、個々の違反に対する論争又はクレームは、最初に双方による友好的な話し合いよる解決を目指さなければならない。 解決ができない場合は、双方は中国国際経済交易仲裁委員会(以下"CIETAC" と呼ぶ)の国際裁定規則に基づきそのような物議のクレームの仲裁依頼手続きをすることに同意する。 双方はさらにそのような仲裁権を CIETAC(上海委員会)に委ねることに同意する。
Dispute Resolution. 18.1 In the event of any dispute, disagreement or claim, the parties shall attempt to resolve through negotiation in good faith, failing which submit the dispute to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court at first instance.
Dispute Resolution 

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。