Contract
リンクフィールド世界ルーター サービス約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.株式会社ワダ(以下「当社」といいます)は、この契約約款(以下「本約款」といいます)に基づき、データ通信機器サービス「リンクフィールド世界ルーター」(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2.当社が本約款の他に別途定める個別サービスの利用規約並びにその他個別サービス利用上の注意事項及び利用条件等の告知は、名目の如何にかかわらず、本約款の一部を構成し、本サービスに適用されます。
第 2 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)契約者:本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(2)利用契約:本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 (3)レンタル契約:当社が別途定めるレンタルサービス約款に基づき、当社と契約者との間で締
結される、本サービスの付帯サービスとして提供する Wi-Fi 通信端末のレンタル契約
第 3 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を当社のホームページに掲載する方法又は契約者への電子メールによる通知など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を当社のホームページへの掲載又は電子メールの送信により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点で、通知が行われたものとします。
第 2 章 利用契約の締結等
第 4 条(本サービスの利用の申込)
利用契約の申込を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本約款の内容に同意の上、当社所定の手続きに従い本サービスの利用の申込を行うものとします。但し、やむを得ない場合で当社が特に認めたときに限り、他の方法で申込を受け付ける場合があります。
第 5 条(利用契約の承諾・成立)
1.当社は、利用の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号で定める場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき、又は本サービスに関わる業務の遂行上著しい支障があるとき
(2)申込者が、利用料金に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき
(3)申込者が、第 32 条(利用の停止)の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されている、又は契約の解除を受けたことがあるとき
(4)申込者が、申込にあたり虚偽の内容を届け出て申込したとき
(5)申込者が、第 19 条(禁止事項)に定める行為をする恐れがある場合、又は(第 38 条 反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき
(6)その他当社が本サービスの契約者として適当でないと判断した場合
3.利用契約は、当社が申込者からの利用契約の申込を承諾した時点で、契約者が本約款の全ての内容に同意したものとみなした上、成立します。当社は、承諾と同時に又は承諾後速やかに当社所定の方法により、契約者に対して本サービスの利用開始日及び利用料金の請求開始日を通知するものとします。
4.本サービスの利用開始日が月の途中であっても、日本オプション利用料金は日割りとならず月額となります。
第 6 条(契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、自らの氏名若しくはその名称、住所、電話番号、E-mail アドレス、本サービスの利用料金の支払いに関する内容、その他当社へ届出を行った情報(以下「登録情報」といいます) を変更するときは、可能な限り事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の方法により変更手続きを行うものとします。
2.契約者である法人の合併又は会社分割により契約者の地位が承継されたときは、当該地位を承継した者は、当社に対して速やかに契約者の契約上の地位の承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
3.前各項の届出がなかったことで契約者が当社からの通知が到達しなかったことにより生じた損害及び通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 7 条(利用契約の更新・変更)
1.利用契約は、契約者から毎月 20 日までに解約の連絡がない限り自動更新されます。また、更
新期間は、毎月 1 日から月末日までの 1 か月単位とします。
2.日本オプション(100GB)を追加する場合、申込書又は指定の宛先に電子メールにて連絡することでいつでも申込ができるものとします。
3.日本オプションを解除する場合、毎月 20 日までに申込書又は指定の宛先に電子メールにて連絡するものとし、それぞれのオプションの変更は翌月から適用されるものとします。
4.日本オプションの追加容量(30GB)を申し込みする場合、指定の宛先に電子メールにて連絡することでいつでも申込ができるものとします。また、追加料金に関しては、別途別表に定める通りとなります。
第 8 条(契約の解約)
1.契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し、 毎月 20 日までに申込書または指定の宛先に電子メールにて連絡するものとします。なお、解約金は発生しないものとします。
2.当社は、第 32 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消若しくは是正しない場合、当該契約者との利用契約を解約できるものとします。
第 9 条(電気通信事業者による回線接続中止に伴う契約の扱い)
1.当社は、電気通信事業者から契約者の利用契約に係る接続回線について、当該接続回線の接続を中止する旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その旨を契約者に通知することにより利用契約を解除することができます。
2.前項の場合、当社は契約者に対し、当該解除により契約者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
3.前項に規定するほか、当社は別表に別段の定めがある場合はその契約を解除することがあります。
第 3 章 本サービスの内容・提供条件等
第 10 条(本サービスの内容)
本サービスは、電気通信事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスで、本サービスを構成する個別サービスの内容及び提供区域は、別途別表にて定める通りとなります。
第 11 条(本サービスの利用条件)
本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。
第 12 条(サービスの品質保証又は保証の限定)
1.本サービスは、電気通信事業者の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他電気通信事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2.当社は、前項に定める事項のほか、本サービスについてその通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
3.当社は、契約者が当社の指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いて本サービスを利用し た場合、当該利用による本サービスの品質、保証及びその利用結果について何ら一切の保証を 行わず、また、当該利用により生じた損害について、何ら一切の責任を負わないものとします。
4.本サービスにおいては、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合において、当社が定める一定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があります。
第 13 条(オプションの内容)
1.日本オプションとは、電気通信事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する日本での通信に限定した定額の電気通信サービスで、提供価格、通信可能容量等の詳細に関しては、別途別表にて定める通りとなります。
第 4 章 利用料金
第 14 条(本サービス、オプション及び回線維持に関する利用料金、算定方法等)
本サービス、オプション及び回線維持に関する利用料金、算定方法等は、当社が別途別表にて定める通りとします。
第 15 条(利用料金の支払方法)
本サービス、オプション及び回線維持に関する利用料金の支払方法は、〇〇〇〇〇を通じてご請求させて頂きます。なお、下記支払期日に基づきお支払い頂くものとします。
第 16 条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、利用開始日から利用契約の最終日までの期間について、別表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。
2.前項の期間において、第 29 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービス提供の中止、その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約 者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3.第 32 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4.利用料金の支払いについて、契約者と当社との間に生じる問題を理由として、契約者が支払を拒む場合には、当社は当該紛争期間中、本サービスを一切提供しないものとします。
第 17 条(利用料金の請求明細)
当社は、本サービス、オプション及び回線維持に関する利用料金の請求明細を〇〇〇〇〇において、購入時に契約者に通知するものとします。請求明細の内容について不一致又は疑義がある場合には、すぐに当社に対して申し出なければならないものとします。
第 5 章 契約者の義務等
第 18 条(自己責任の原則)
1.契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下同様とします。)とその結果について、一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同様とします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、他者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
5.契約者は、本サービスを経由して、当社以外の第三者のコンピューターやネットワーク(以下
「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に関わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第 19 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。
6.当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、いかなる責任も負いません。
7.契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第 19 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用に際して、次の各号に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます。)を行ってはならないものとします。なお、以下の行為に該当するか否かについて、当社は、自らの判断で、その該当性を判断し認定することができます。
(1)法令に違反する行為
(2)公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は第三者に不利益を与える行為
(3)本サービスを、当社が指定する接続先以外へ接続して通信する行為、又は当社が別途
承諾した行為以外の営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用行為 (4)当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれの
ある行為
(5)当社又は第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(6)当社又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (7)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(8)わいせつ(性的好奇心を喚起する画像、文書を指しますがこれに限られません。)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信若しくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (10)本サービスにより利用し得る情報を改ざん又は消去する行為 (11)他の第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為
(13)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(14)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為 (16)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、
当該手続を履行せずその他当該法令に違反する行為
(17)前各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他の第三者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(18)前各号の他、当社が合理的な理由に基づき不適当であると判断する行為
第 20 条(広告情報の提供に係る承諾)
契約者は、当社が当社又は提携会社等の第三者が提供する商品サービス等に関する情報提供(x x宣伝を含みます。)を行うために電子メール等を送付することに、予め承諾するものとします。なお、契約者は、当社に申し出ることにより、この電子メール等の送付を中止、又は再開するこ とができます。
第 21 条(製造物責任について)
当社は、移動無線機器及びこれに付随する機器の欠陥に起因すると推定される製造物責任は負わないものとします。
第 22 条(亡失品に関する措置)
1.契約者は、本体を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときはサービスの利用を停止致します。
2.亡失における機器の代金は、レンタル契約に基づいて契約者が弁償するものとします。
第 23 条(契約者の本人確認)
当社は、契約者の本人確認携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)に基づく本人確認(その他当社が必要と認める事項の確認をいいます。以下本約款において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について
契約者において虚偽の申述等があった場合、当社は本サービスの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止若しくはサービスに係る本サービス契約の解除を行うことができる ものとします。
第 6 章 当社の義務等
第 24 条(当社の管理責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスが円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持するよう努めます。
第 25 条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 26 条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集、加工を含みます。)においてのみ、使用又は保存します。但し、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、予め契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法又は通信傍受法の定めに基づく強
制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制処分が行われた場合には、当該処分、命令、法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者による本サービスの利用に関わる債権又は債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、必要な範囲で金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、契約者が第 19 条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると客観的かつ合理的に判断し得る場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 27 条(契約者情報等の保護)
1.当社は、契約者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下総称して「契約者情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から間接に知らされた場合には、円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの 提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。但し、契約者に対し、当社又はx x会社等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3.当社は、刑事訴訟法第 197 条第 2 項(捜査関係事項照会)、第 218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、正当防衛又は緊急避難に該当すると当社が判断するときは、第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
6.当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。この個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が優先するものとします。
第 7 章 利用の制限、中止及び停止
第 28 条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発 生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他、公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り 扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.当社は、本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
第 29 条(保守等によるサービスの中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)当社の別途定める保守指定時間の場合
(2)当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合 (3)電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
(4)第 28 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
(5)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
(6)契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を検知した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、可能な場合あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項
の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。
3.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常予想外の通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第 30 条(データ等の削除)
1.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社がサービスごとに定める所定の期間又は量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2.当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。
第 31 条(契約者への要求等)
1.当社は、契約者による本サービスの利用が第 19 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関して第三者から当社に対してクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 19 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求すること
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のため協議(裁判外紛争解決手続を含みます。)を行うよう要求すること
(3)契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求すること
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置くこと
(5)契約者へ事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を講ずること
(6)第 32 条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止すること
(7)第 8 条 2 項に基づき利用契約を解約すること
2.前項の措置は第 18 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3.契約者は、第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを
承諾します。また、当社が第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第 32 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても利用料金の支払いがない場合
(2)利用料金の決済に用いる契約者の銀行口座が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(3)利用料金の決済に用いる契約者の指定キャッシュカードが紛失等の事由により利用不能となり、銀行から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(4)契約者に対する破産等の申立があった場合、又は契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは補助開始の審判を受けた場合
(5)本サービスの利用が第 19 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求
等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(6)前各号のほか本約款に違反した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 33 条(本サービスの廃止)
1.当社は、自社または提供元の都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2.本サービスの提供が当社及び電気通信事業者間の契約解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3.当社は、前二項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。但し、緊急やむを得ない場合又は電気通信事業者都合により本サービスの全部又は一部を廃止する場合については、この限りではありません。
4.前各項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。第 8 章 損害賠償
第 34 条(損害賠償の制限)
1.当社は、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合においても、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2.前項の規定に拘らず、本サービスが電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となったことにより損害が生じた場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は当該損害と直接かつ現実の通常の範囲において契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3.前項において、損害賠償の対象となる契約者が複数ある場合、各契約者への賠償金額は、当社が電気通信事業者より受領する損害賠償額を各契約者の利用不能日数に応じた金額で比例配分した金額とします。
第 35 条(免責)
1.本サービスを利用して、電子書籍端末を含むスマートフォン等の通信機器にてデータ通信を行う場合、海外では利用される機器のモバイルデータ通信機能を必ずオフ(停止) に設定してください。上記設定を行った上で Wi-Fi 機能にてデータ通信を行ってください。申込者および利用者の善意悪意に拘らず、万一、モバイルデータ通信機能をオフにされずに利用される機器が直接海外通信会社のネットワークに接続された場合、利用した通信会社から海外データローミング料金が課金されます。その場合、当社としては一切責任を負いませんので、くれぐれもご注意ください。
2.通信機器等の使用に支障をきたした場合、現地から直ちに当社へ連絡するものとし、当社まで連絡しなかった場合、当社は一切の責任を負わず、申込者は利用料金を支払うものとします。なお申込者が現地から連絡した場合にかかった通信費用に関しては、当社にて適切であると判断した場合に限り、通信費用を請求金額から控除します。
3.通信機器等の利用に何らかの支障があったことにより、申込者が被った事故または損害等については、当社はその原因の如何を問わず申込者に対し一切の責任を負わないものとします。
4.当社が提供する通信端末を利用して契約者所有のパソコンにソフトウェアまたはハードウェアの動作不良等不具合が生じても、当社は一切その責任を負わないものとします。
5.以下の各号に定める事象に起因する接続不具合が生じた場合、当社はその責を負わないものとします。
(1)契約者等の、機器の取扱や使用方法に起因する接続不具合
(2)契約者保有機器等の仕様、操作、設定、機器の互換性等に起因する接続不具合
(3)通信会社、接続事業者およびアプリケーション提供元等の都合に起因する接続不具合
(4)契約者等がモバイル通信機器等を使用する際の周囲の地形、建物等の障害物およびレーダー、家電製品等の電波干渉の影響に起因する接続不具合
(5)天災地変等の不可抗力に起因する接続不具合
(6)その他、当社の責に依らない事由に起因する接続不具合
第 36 条(責任限定)
1.当社の責に帰すべき事由により契約者等に損害を与えた場合、契約者に対する損害賠償は当社のサービス利用料の範囲内で行うものとし、代替の通信手段の担保、当該代替通信手段の費用負担、逸失利益等の特別な損害、およびその他損害の賠償は、一切行わないものとします。
2.本サービスにおけるモバイル通信機器等の接続不具合にかかる責任範囲は、当社が提供するモバイル通信機器等の故障に起因する不具合に限るものとします。なお故障の判断は、当社が機器検証後故障と判断をした場合のみとします。
第 9 章 雑則
第 37 条(権利義務・契約上の地位の譲渡の禁止等)
1.契約者は、本サービスの利用に関する権利及び義務及び契約者の契約上の地位につき、当社の事前承諾を得ることなく、第三者に対し、譲渡、貸与、担保の設定、その他の処分を行ってはなりません。
2.契約者は、本サービスの契約上の地位の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により、その承諾を当社に請求しなければなりません。
3.当社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに契約者情報等その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、当該事業譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第 38 条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらに類する反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」と
いいます。)との関係を遮断しており、当社サービスの利用および申込をお断りしております。このため、申込者および利用者は反社会的勢力等でないことを表明および確約したうえで利用 できるものとします。
2.申込者および利用者が反社会的勢力等であると当社が判断した場合は、当社は、申込者に対する何ら通知または催告を要することなく直ちに当社サービスの利用および申込の全部または一部を解除することができるものとします。
3.申込者および利用者が反社会的勢力等であることが判明した場合、当社および当社と関係のある取引先等が当社サービスの利用および申込の全部または一部の解除により発生した損害について、損害賠償を請求することができるものとします。
第 39 条(FUP:公正利用政策)
1.本サービスは、メールの送受信、ネット検索、地図の閲覧、コミュニケーションアプリ等一般 的な利用において、充分なデータ容量を提供しております。しかし、ネットワーク品質の維持 および公平な電波利用の観点から、現地通信業者によっては短期間に大量のデータ通信を行う 利用者に対して、通信制限を行う場合があります。また特定の利用方法に関しては、現地通信 事業者の判断により通信制限を行う場合があります。特に動画の閲覧、ビデオ通話、大容量フ ァイルのダウンロードおよびアップロード送受信、オンラインゲーム等は極力お控えください。なお、通信制限に抵触した場合、インターネットに接続ができなくなる、もしくは極端に通信 速度が落ちる状態となり、申込者の利用期間中に通信が復旧しない場合があります。これらの 通信制限に抵触した場合、当社は一切その責任を負わないものとし、申込者は利用料金を支払 うものとします。
※当社が提供する通信速度は国や状況によって異なり、速度を保証するものではありません
第 40 条(約款の変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更することができます。本約款の変更がなされた場合、本サービスの提供条件等は、当該変更後の本約款の内容によります。
2.変更後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等、当社指定の掲載場所に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 41 条(分離可能性)
本約款の規定の一部が無効又は執行不能であるとされた場合でも、本約款の全体の有効性には影響がないものとし、当該無効又は執行不能の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効 な規定と置き換えるものとし、本約款のその他の規定は有効に存続するものとします。
第 42 条(準拠法及び合意管轄)
1.本約款及び利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
2.本約款、利用契約又は本サービスに起因又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
付則 2023 年 7 月 18 日制定 本約款は、2023 年 7 月 19 日より有効となります。
別表
I. 提供価格
(1) 価格表(税別)
提供価格 | 対象エリア | 通信容量 |
業務手数料 | 3,000 円※ | - | - |
基本プラン | 650 円 /日 | A エリア | 5GB |
850 円 /日 | B エリア | 5GB | |
1,450 円 /日 | C エリア | 5GB | |
日本オプション | 4,950 円/月 | 日本 | 100GB(基本容量) |
1,980 円/月 | 日本 | 30GB(追加容量) | |
回線維持費 | 650 円/月 | - | - |
※業務手数料は(株)ワダの大阪本社にて直接引き渡しの場合に限り 1,900 円。
(2) 課金について
①電源を入れて Wi-Fi 接続された時点から課金開始となります。
②日本時間(0:00~23:59)を基準として課金されます。
③利用料金は下記に基づき、発生いたします。
・業務手数料:
本サービスの手配にあたりご請求させて頂きます。
※(株)ワダの大阪本社にて直接引き渡しの場合に限り 1,900 円になります。
・基本プラン:
通信が発生した日数(1ヶ月毎)のみご請求させて頂きます。
同日に複数国で利用した場合、利用料金の高いエリアの金額を優先して
1カ国分の利用料金をご請求させて頂きます。
・日本オプション:
月額定額でご請求させて頂きます。
※月途中のお申込・解約でも1ヶ月分の利用料金が発生いたします。基本プランと日本オプションは併用可能です。
・回線維持費:
通信が発生していない月のみご請求させて頂きます。
(3)容量
①基本プラン:
5GB/日となります。
容量超過時には通信停止され、追加パケットを行う事はできかねます。
②日本オプション:
日本での通信に限り 100GB/月となります。 1 日の容量制限はございません。
1 か月の容量超過時には通信停止され、1,980 円/30GB にて追加パケットのお申込もメールにて承ります。
パケットの翌月繰り越しはございません。
Ⅱ.対応国(エリア)一覧
(1)A エリア
韓国 | チェコ共和国 | リヒテンシュタイン |
台湾 | オーストリア | ルクセンブルク |
日本 | イタリア | ルーマニア |
ロシア連邦 | イギリス | マルタ |
モンゴル | スイス | モナコ |
マレーシア | スペイン | ノルウェー |
スリランカ | アルバニア | ポルトガル |
タイ | アイルランド | スウェーデン |
ベトナム | エストニア | キプロス |
ミャンマー | ブルガリア | サンマリノ |
シンガポール | ベルギー | スロバキア |
モロッコ | アイスランド | スロベニア |
インドネシア | ポーランド | トルコ |
香港 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ギリシャ |
カンボジア | デンマーク | ハンガリー |
イスラエル | フェロー諸島 | ジャージー |
アメリカ | フランス領ギアナ | ジブラルタル |
メキシコ | バチカン市 | ガーンジー |
オーストラリア | フィンランド | マン島 |
サイパン | オランダ | レユニオン |
グアム | クロアチア | エジプト |
ドイツ | ラトビア | |
フランス | リトアニア |
(2)B エリア
マカオ | カタール | パラグアイ |
ネパール | サウジアラビア | パナマ |
インド | ヨルダン | カリブ諸国連合 |
フィリピン | 南アフリカ | コスタリカ |
ラオス | 中国 | ホンジュラス |
ブルネイ | カナダ | ペルー |
ニュージーランド | アンギラ | セントルシア |
オマーン |
(3)C エリア
アラブ首長国連邦 | セルビア | パキスタン |
モーリシャス | スバールバル諸島 | クウェート |
オーランド諸島 | ヤンマイエン島 | バングラデシュ |
マケドニア | アルゼンチン |
(4)上記対応国は、事情により変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
(5)移動により利用していた通信エリアの圏外になった場合は、移動先の対応エリアの通信を新たに開始してください。移動前のエリアの通信を開始してから 24 時間以内にエリア内へ戻った場合、24 時間の有効期間終了まで通信を利用することができます。
移動をしていない場合でも、対象エリア外の電波を拾ってしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
レンタルサービス約款
第 1 条(目的)
株式会社ワダ(以下「当社」といいます。)は、当社が定めるリンクフィールド世界ルーターサービス約款に基づいて利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結する契約者に対し、本レンタルサービス約款に基づいて、Wi-Fi 通信端末のレンタルサービス
(以下「本レンタルサービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(賃貸借)
当社は、契約者に対し当社指定 Wi-Fi 通信端末を賃貸し、契約者はこれを賃借します。
第 3 条(存続期間)
本レンタルサービスの存続期間は、利用契約と同一とします。
第 4 条(料金)
本レンタルサービスの料金は、利用契約の料金に含まれるものとします。
第 5 条(使用目的)
契約者は、当社が提供する Wi-Fi 通信端末を利用契約のためにのみ使用するものとします。
第 6 条(善管注意義務)
契約者は、当社が提供する Wi-Fi 通信端末を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
第 7 条(譲渡、転貸、原状変更の禁止)
契約者は、以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1)名義、形式の如何を問わず、本レンタルサービス約款に基づく地位・権利を第三者に譲渡すること
(2)当社が提供する Wi-Fi 通信端末を第三者に転貸すること
(3)当社が提供する Wi-Fi 通信端末に対して分解、改造等を行い原状を変更すること
第 8 条(契約の解除)
以下の各号に掲げる事由が契約者に存する場合、当社は、催告なく直ちに本レンタルサービス約款に基づく契約を解除することができるものとします。
(1)本レンタルサービス約款に違反したとき (2)TG 世界ルーターサービス約款に違反したとき
(3)TG 世界ルーターサービス約款に基づいて、当社が解除権を有するとき
第 9 条(返却、遅延損害金)
1.契約者は、当社に対し、本レンタルサービスの存続期間終了後 1 週間以内に Wi-Fi 通信機器を返却するものとします。
2.契約者は、前項に定める期間内に Wi-Fi 通信端末の返却をしなかった場合、Wi-Fi 通信機器の返却をした日まで、利用契約の回線維持料金に相当する額の遅延損害金を当社に支払うものとします。 なお、1 ヶ月以内の日数が発生したときは、その端数を切り上げて 1 ヶ月とみなすものとし、日割計算は行いません。
3.Wi-Fi 通信端末の返却先は以下の通りとします。なお、返却に要する費用は契約者の負担とします。
■Wi-Fi 通信端末返却先会社名: 株式会社ワダ担当者: 和田誉
住所: 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 1-1-2電話番号: 06-6944-3377
4.契約者が、亡失等により、当社が提供する Wi-Fi 通信端末を返却することが不能になった場合、以下の表の通り違約金を当社に支払うものとします。ただし、当該違約金の金額よりも実際に生じた損害額が大きい場合、当社は契約者に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
機器類(Wi-Fi 通信端末・付属品等) | 違約金(税別) |
Wi-Fi 通信端末一式 | 20,200 円 |
本体 | 19,000 円 |
充電ケーブル | 1,200 円 |
第 10 条(修繕等)
当社が提供する Wi-Fi 通信端末が故障または破損等したため、修繕が必要となった場合は、契約者は当社に連絡するものとし、当社にて修繕が必要と判断した場合は、当社に費用によって、申込時に指定された納品先へ交換機を送るものとします。
また、契約者は、交換機を受け取った後、修繕が必要と判断された Wi-Fi 通信端末を契約者の費用によって、当社へ送るものとします。
なお、当社にて検証した結果、故意や過失による故障または破損等と診断した場合は、別途修繕にかかる費用を請求する場合があります。
第 11 条(責任)
当社の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、契約者に対する損害賠償は当社のサービス利用料の範囲内で行うものとし、代替の通信手段の担保、当該代替通信手段の費用負担、逸失利益等の特別な損害、およびその他損害の賠償は、一切行わないものとします。
第 12 条(約款の変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本レンタルサービス約款を変更することができます。本レンタルサービス約款の変更がなされた場合、本レンタルサービスの提供条件等は、当該変更後の本レンタルサービス約款の内容によります。
2.変更後の本レンタルサービス約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社の ホームページ等、当社指定の掲載場所に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 13 条(専属的合意管轄裁判所)
本レンタルサービス約款に起因又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
付則 2023 年 7 月 18 日制定 本約款は、2023 年 7 月 19 日より有効となります。