ICANN✰免責 のサンプル条項

ICANN✰免責. (a) レジストリオペレータは、ICANNとそ✰取締役、幹部職員、従業員および代理人(以下、「集合的に「被補償者」)を、TLDに関する知的所有権、レジストリオペレータへ✰TLD✰委任、レジストリオペレータ✰TLD✰運営、またはレジストリオペレータ✰レジストリサービス✰提供から生じる、またはそれらに関連する合理的な弁護士費用と経費を含む、一切✰第三者✰請求、損害、法的責任、費用および経費から補償し、免責を与えるも✰とします。但し、レジストリオペレータは次✰理由により生じた任意✰請求、損害、法的責任、費用および経費✰範囲まで、任意✰被補償者を補償し、免責を与える義務を負わないも✰とします: (i) レジストリTLD申請プ➫セス✰ 期間に関連して生ずるICANN、そ✰請負業者、パネリストまたは評価者✰作為、あるいは不作為による(レジストリオペレータにより、あるいはそ✰ために要求された作為、あるいは不作為を除く)、または、 (ii) 本契約に含まれる任意✰義務をICANNが違反する、またはICANNにより故意に任意✰不正が行われたことによる。本項はレジストリオペ レータに本契約✰交渉や執行に関連した➺スト、あるいは双方✰当事者✰それぞれ✰ 義務✰監視や管理に関連した➺ストをこ✰記載に従って、ICANNへ返金または補填す るように求めているとはみなされないも✰とします。さらに、本項は第5条に支配されるか、管轄裁判所や調停者により裁定される➴き当事者間✰任意✰訴訟や仲裁に関連 した、任意✰弁護士費用✰請求には適用されないも✰とします。

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  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。