IT サポートサービスの中止・停止・制限 のサンプル条項

IT サポートサービスの中止・停止・制限. 1. 弊社は、弊社が適当と判断する方法で事前に利用者に通知したうえで、IT サポートサービスの提供に必要な電気通信設備(以下「IT サポートサービス用電気通信設備」といいます)の保守・点検・修理・更 新等を行うため、IT サポートサービスの全部または一部を中止することができるものとします。 2. 弊社は、次の各号の一に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、IT サポートサービスの全部または一部を中止、停止または制限することができるものとします。 (1) 利用者が第次条第1項各号の一に該当する行為、または該当するおそれのある行為を行った場合 (2) 利用者が第9条の要件を満たしていないと認められる場合 (3) 利用者から第 17 条各号に定める協力を得られない場合 (4) 利用者が第 10 条の契約確認書に記載した連絡先に対し、弊社が適当と判断する方法(送信の時期、回数等)をもって連絡しても、弊社の指定する期間内に利用者からの返答がない場合 (5) 利用者が IT サポートサービス用電気通信設備に過大な負荷または重大な支障(IT サポートサービス用電気通信設備に含まれる情報およびデータ等の損壊を含みますがこれに限定されないものとします)を与えた場合 (6) 利用者の故意・過失の有無にかかわらず、利用者自らが、または利用者が準備もしくは管理するパソコン、通信機器、ソフトウェア等を通じて、IT サポートサービス用電気通信設備に対して、不正アクセス、クラッキング、アタック、不正中継などの何らかの不正な行為が行われた場合 (7) 利用者からの相談・要請に対する弊社の対応が不正アクセス行為または違法コピー等の違法行為や違法行為の幇助に該当する、またはそのおそれがある場合 (8) 利用者と弊社との間で、IT サポートサービスの提供・利用について解約または中止の合意をする契約を締結した場合 (9) 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、裁判所または行政機関による命令処分、争議行為、停電(計画停電を含みます)、サイバーテロ、インフルエンザ等感染症の流行による事業停止、放射能汚染その他非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合 (10) IT サポートサービス用電気通信設備その他の設備または通信回線等に障害が発生し、または発生するおそれがある場合 (11) 電気通信事業者が IT サポートサービスの運営・提供、利用に供されるインターネット接続回線等の電気通信サービスを中止した場合 (12) 運用上、技術上などの合理的かつ緊急を要する理由により IT サポートサービスの提供の中止が避けられない場合 (13) その他弊社の責に帰することのできない事由が生じた場合 3. 前2項のほか、弊社は、利用者に対し事前に何ら通知することなく、いつでも、IT サポートサービスの全部または一部を中止、停止または制限することができるものとします。この場合、弊社は、弊社が適当と判断する方法でかかる中止、停止または制限を告知します。

Related to IT サポートサービスの中止・停止・制限

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 1. プロポーザルに記載されるべき事項 (1) コンサルタント等の法人としての経験、能力 1) 類似業務の経験 注)類似業務:廃棄物管理に係る各種業務 2) 業務実施上のバックアップ体制等 3) その他参考となる情報 (2) 業務の実施方針等 1) 業務実施の基本方針 2) 業務実施の方法 1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。 3) 作業計画 4) 要員計画 5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容 6) 現地業務に必要な資機材 7) 実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合) 8) その他 (3) 業務従事予定者の経験、能力 1) 業務管理体制の選択 本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。 業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。 2) 評価対象業務従事者の経歴 評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 ⮚ 業務主任者/廃棄物発電 ⮚ 海洋ごみモニタリング 各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 【業務主任者(業務主任者/廃棄物発電)】 a)類似業務経験の分野:廃棄物発電/廃棄物管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国

  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合