JIS規格. JIS規格とは、日本産業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員等にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員等から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員等の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を規定されたときは、内訳書を発注者に提出しなければならない。 監督員等は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。 受注者は、請負代金額が1億円以上で、6ヵ月を超える対象工事の場合は内訳書の提出後に総括監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下「構成書」という。)の提示を求めることができる。また、発注者が提出する構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。 発注者は、受注者から構成書の提示を求められたときは、その日から14 日以内に監督員等を経由して提出しなければならない。 受注者は、構成書の内容に関し、発注者から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、監督員等を経由して発注者に提出しなければならない。
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JIS規格. JIS規格とは、日本産業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員等にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員等から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員等の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監 督員等の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を規定されたときは、内訳書を発注者に提出しなければならない。 監督員等は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。 受注者は、請負代金額が1億円以上で、6ヵ月を超える対象工事の場合は内訳書の提出後に総括監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下「構成書」という。)の提示を求めることができる。また、発注者が提出する構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。 発注者は、受注者から構成書の提示を求められたときは、その日から14 日以内に監督員等を経由して提出しなければならない。 受注者は、構成書の内容に関し、発注者から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、監督員等を経由して発注者に提出しなければならない。
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JIS規格. JIS規格とは、日本産業規格をいうJIS規格とは、日本工業産業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員等にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員等から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員等の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監 督員等の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を規定されたときは、内訳書を発注者に提出しなければならない。 監督員等は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。 受注者は、請負代金額が1億円以上で、6ヵ月を超える対象工事の場合は内訳書の提出後に総括監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下「構成書」という。)の提示を求めることができる。また、発注者が提出する構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。 発注者は、受注者から構成書の提示を求められたときは、その日から14 日以内に監督員等を経由して提出しなければならない。 受注者は、構成書の内容に関し、発注者から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、監督員等を経由して発注者に提出しなければならない。
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JIS規格. JIS規格とは、日本産業規格をいうJIS規格とは、日本工業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員等にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員等から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員等にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員等から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員等の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を規定されたときは、内訳書を発注者に提出しなければならない。 監督員等は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。 受注者は、請負代金額が1億円以上で、6ヵ月を超える対象工事の場合は内訳書の提出後に総括監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下「構成書」という。)の提示を求めることができる。また、発注者が提出する構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。 発注者は、受注者から構成書の提示を求められたときは、その日から14 日以内に監督員等を経由して提出しなければならない。 受注者は、構成書の内容に関し、発注者から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、監督員等を経由して発注者に提出しなければならない。
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