JOYZO からの利用契約の解約 のサンプル条項

JOYZO からの利用契約の解約. (1) JOYZO は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 • 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 • 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 • 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 • 利用契約等に違反し JOYZO がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 • 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 • 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
JOYZO からの利用契約の解約. (1) JOYZO は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく利⽤契約の全部若しくは⼀部を解約することができるものとします。 • 本規約に違反したとき • 差押え、仮差押え若しくは競売の申⽴があったとき⼜は公租公課の滞納処分を受けた場合 • 破産、会社整理開始、会社更⽣⼿続開始若しくは⺠事再⽣⼿続開始の申⽴があったとき⼜は信⽤状態に重⼤な不安が⽣じた場合 • 監督官庁から営業許可の取消、停⽌等の処分を受けた場合 • 利⽤契約等に違反し JOYZO がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 • 解散、減資、営業の全部⼜は重要な⼀部の譲渡等の決議をした場合 • JOYZO からの連絡に対して1か⽉以上応答がないなど、利⽤契約の適切な履⾏が期待できないとき • その他 JOYZO が不適当と判断したとき。 (2) 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、JOYZO に対して負っている債務の ⼀切について当然に期限の利益を失い、直ちに JOYZO に対して全ての債務の⽀払いを⾏わな (3) JOYZO は、本条に基づき JOYZO が⾏った⾏為によりお客様およびユーザーに⽣じた損害

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  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。