NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い のサンプル条項

NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い. 利用契約の成立前に NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT 西日本から「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用契約者が NTT 西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、別表 2 に定める、かかる違約金の相当額(NTT 西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社に支払うことを要します。
NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い. 本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用・事業者変更本サービス契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用・事業者変更本サービス契約者がNTT西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、別表1に定める、かかる違約金の相当額(NTT西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社にお支払いいただきます。

Related to NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 (2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。