料金債務の存続. 利用契約の解除または終了があった場合において、契約者が解除または終了の時点において未だ支払いを完了していない本規約所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、契約者による支払いが完了するまで、解除後または終了後も消滅しません。
料金債務の存続. 本サ―ビス会員が本サービス約款所定の料金等(解除または終了の後に発生するものを含みます。)の支払いを完了していない場合は、本サービス契約の解除または終了があった場合においても、当該支払いが完了するまで本サービス会員の債務は存続するものとします。
料金債務の存続. 会員規約またはこの特約所定の条件に従いビッグローブ光電話契約の解除または終了があった場合において、そのビッグローブ光電話会員がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの特約所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかるビッグローブ光電話会員による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
料金債務の存続. 本約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本サービス契約者がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる本サービス契約者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しませ ん。
料金債務の存続. 会員規約またはこの特約所定の条件に従いビッグローブ光テレビ契約の解除または終了があった場合において、そのビッグローブ光テレビ会員がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの特約所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかるビッグローブ光テレビ会員による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
料金債務の存続. 会員規約またはこの特約所定の条件に従い本サービス会員が本サービス契約を解除し、もしくは解除され、または、第27 条、第28 条、第29条または第 33 条に定める各オプションを解約し、もしくは解約された場合において、その本サービス会員がかかる解除または解約の時点において未だ支払いを完了していないこの特約所定の料金(解除または解約の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる本サービス会員による支払いが完了するまで、その解除後または解約後も消滅しません。