SPC の設立 のサンプル条項

SPC の設立. 第 5 条 優先交渉権者構成員は、本協定締結後速やかに、以下の各号の要件を満たす SPC を設立し、SPC の設立登記完了後速やかに SPC に係る商業登記簿謄本、定款の原本証明付の写し及び代表印の印鑑証明書を国に提出しなければならない。
SPC の設立. 1 コンベンション施設整備事業構成企業は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)(その後の変更を含む。以下「会社法」という。)に定める株式会社として SPC を岡崎市内に設立し、その商業登記履歴事項全部証明書の原本及び最新の定款の原本証明付写しを本市に提出する。コンベンション施設整備事業構成企業は、SPC の本店所在地が変更される場合、SPC から本市に対し、事前に書面により通知させる。ただし、コンベンション施設整備事業構成企業は、SPC の本店所在地を岡崎市外に移転させず、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しない。
SPC の設立. 優先交渉権者は、基本協定の締結後、速やかに、本事業の実施のみを事業目的とする SPCとして、会社法に規定する株式会社(審査の過程で他の会社組織の形態を提案し、新関空会社が認めた場合には、当該形態の会社組織)を設立しなければならない。
SPC の設立. 第 4 条 事業者は,本協定締結後速やかに,事業仮契約を締結する日までに,本事業の応募手続きにおいて行った SPC の設立に関する提案内容及び次の各号の定めに従い,会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として SPC を曽於市内に設立し,その商 業登記履歴事項全部証明書の原本,印鑑証明書の原本,株主名簿の写し(原本証明付き)及び現行定款の写し(原本証明付き)を市に提出するものとする。その後,登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
SPC の設立. 第3条 企業グループの構成企業は、この基本協定締結後速やかに、本事業にかかる入札説明書等、入札提案書類及び次の各号に定めるところに従い、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、SPC を本組合の構成市町村(会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町の1市7町2村を総称して「構成市町村」という。)内に設立しなければならない。
SPC の設立. 設置運営事業予定者は、実施協定の締結までに、本事業の実施を事業目的とする SPC として、会社法に規定する株式会社を設立しなければならない。 なお、設置運営事業予定者が、株式会社以外の法人形態(会社法に規定する会社に限る。)による SPC の設立又は間接的な SPC 株式若しくは出資持分の保有等を希望するときは、提案書類において、法人形態や SPC との間の資本関係を具体的に提案することとし、参加資格審査の通過後に、競争的対話を通じて大阪府・市と協議した上で、大阪府・市が認める形態で SPC を設立することができる。

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  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。