SPC の設立 のサンプル条項

SPC の設立. 優先交渉権者構成員は、本協定締結後速やかに、以下の各号の要件を満たす SPC を設立し、SPC の設立登記完了後速やかに SPC に係る商業登記簿謄本、定款の原本証明付の写し及び代表印の印鑑証明書を国に提出しなければならない。
SPC の設立. 1 コンベンション施設整備事業構成企業は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)(その後の変更を含む。以下「会社法」という。)に定める株式会社として SPC を岡崎市内に設立し、その商業登記履歴事項全部証明書の原本及び最新の定款の原本証明付写しを本市に提出する。コンベンション施設整備事業構成企業は、SPC の本店所在地が変更される場合、SPC から本市に対し、事前に書面により通知させる。ただし、コンベンション施設整備事業構成企業は、SPC の本店所在地を岡崎市外に移転させず、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しない。
SPC の設立. 設置運営事業予定者は、実施協定の締結までに、本事業の実施を事業目的とする SPC として、会社法に規定する株式会社を設立しなければならない。 なお、設置運営事業予定者が、株式会社以外の法人形態(会社法に規定する会社に限る。)による SPC の設立又は間接的な SPC 株式若しくは出資持分の保有等を希望するときは、提案書類において、法人形態や SPC との間の資本関係を具体的に提案することとし、参加資格審査の通過後に、競争的対話を通じて大阪府・市と協議した上で、大阪府・市が認める形態で SPC を設立することができる。
SPC の設立. 事業者は,本協定締結後速やかに,事業仮契約を締結する日までに,本事業の応募手続きにおいて行った SPC の設立に関する提案内容及び次の各号の定めに従い,会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として SPC を曽於市内に設立し,その商 業登記履歴事項全部証明書の原本,印鑑証明書の原本,株主名簿の写し(原本証明付き)及び現行定款の写し(原本証明付き)を市に提出するものとする。その後,登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
SPC の設立. 企業グループの構成企業は、この基本協定締結後速やかに、本事業にかかる入札説明書等、入札提案書類及び次の各号に定めるところに従い、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、SPC を本組合の構成市町村(会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町の1市7町2村を総称して「構成市町村」という。)内に設立しなければならない。
SPC の設立. 優先交渉権者は、基本協定の締結後、速やかに、本事業の実施のみを事業目的とする SPCとして、会社法に規定する株式会社(審査の過程で他の会社組織の形態を提案し、新関空会社が認めた場合には、当該形態の会社組織)を設立しなければならない。

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  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3