WAON のご利用ができない場合 のサンプル条項

WAON のご利用ができない場合. 1. 利用者は、次の場合には、WAON をご利用いただくことができません。 (1) WAON カードが偽造若しくは変造され、又は WAON が不正に作り出されたものであるとき。 (2) WAON カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又は WAON が違法に保有されるに至ったものであるとき。 (3) 利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 (4) 利用者の WAON 利用状況等に照らし、WAON の利用者として不相当と WAON 発行者が判断したとき。 (5) WAON カード又は WAON の破損、WAON 端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。 (6) システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的に WAON の利用を停止するとき。 2. 前項に基づき利用者が WAON を利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
WAON のご利用ができない場合. 1. 利用者は、次の場合には、WAON をご利用いただくことができません。
WAON のご利用ができない場合. 1. 本会員は、次の場合には、本カードの WAON をご利用いただくことができません。 (1) 本カードが偽造若しくは変造され、又はその WAON が不正に作り出されたものであるとき。 (2) 本カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はその WAON が違法に保有されるに至った ものであるとき。 (3) 本会員が、本約款若しくは会員規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 (4) 本会員の WAON 利用状況等に照らし、WAON の利用者として不相当と両社が判断したとき。 (5) 本カード又はその WAON の破損、WAON 端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。 (6) システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的に WAON の利用を停止するとき。 (7) WAON 加盟店にやむを得ない事由があるとき。 2. 本カードは、当該カードの署名欄に署名された本会員以外は利用できないものとします。

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  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。