β 版の納入. 1. 当社は、カスタマイズ製品のβ 版(以下「β 版」という。)を、当社と契約者間において別途定める納期及び納入方法を遵守し、納入できるものとします。
2. β 版の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については当社が、納入後については契約者が、それぞれこれを負担します。
3. 当社は、β 版の納入に際し、契約者に対して、必要な協力を要請することができる。契約者は、当社から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとします。
4. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生し、作業期間又は納期を変更する合理的必要性が生じた場合は、契約者に対し、書面(電子メール等の電磁的方法を含む。以下同じ。)で通知することで、合理的範囲内で作業期間又は納期を変更することができます。
(1) 第6条(本資料)第6項に該当する場合
(2) 第7条(本仕様の変更)第2項に該当する場合
(3) その他当社の責に帰さざる事由がある場合
β 版の納入. >
1. 当社は、カスタマイズ部分が実装された当製品(以下、「カスタマイズ製品」という) のβ版( 以下、「β 版」という) を、当社とユーザー間において別途定める納期及び納入方法を遵守し、納入するものとします。
2. β版の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については当社が、納入後についてはユーザーが、それぞれこれを負担します。
3. 当社は、β版の納入に際し、ユーザーに対して、必要な協力を要請することができるものとします。ユーザーは、当社から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとします。
4. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生し、作業期間又は納期を変更する合理的必要性が生じた場合は、ユーザーに対し、書面( 電子メール等の電磁的方法を含む。以下同じ)で通知することで、合理的範囲内で作業期間又は納期を変更することができます。
(1) 第6 条(本資料)第6項に該当する場合
(2) 第7 条(本仕様の変更) 第2項に該当する場合
(3) その他当社の責に帰さざる事由がある場合
第9 条 <検査>
1. ユーザーは、β 版の納入を受けたときは、納入日から起算して1 4日以内(以下、「検査期間」という。)に、β版が本仕様と一致するかについて、当社の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、当社に書面にて通知するものとします。
2. 前項の検査により、β 版に契約不適合が確認されなかった場合、ユーザーは、当社に対し、前項の書面において、検査に合格した旨、直ちに通知を行うものとします。
3. 第1項の検査により、β版に契約不適合が確認された場合、ユーザーは、当社に対し、第1項の書面において、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、通知を行うものとします。
4. ユーザーが第2 項及び前項の通知が検査期間内に行われなかった場合又は前項の通知に具体的又は合理的な理由が示されていなか った場合には、当該検査期間の経過をもって、β版は検査に合格したものとみなします。