お客さま情報の登録と管理 のサンプル条項

お客さま情報の登録と管理. 1. 本サービスの利用に際して、お客さまご自身の携帯電話番号、メールアドレス(お客さまが個人としてご利用される場合)、法人の電話番号(携帯電話番号も可)及びメールアドレス並びに利用者登録する従業員等のメールアドレス(お客さまが法人としてご利用される場合)、氏名、住所、お客さま属性情報、及び支払手段に係る情報等の情報を登録する際、お客さまは、ご自身の真正、且つ正確な情報を登録し、また登録した情報に変更が生じた場合についても、速やかに変更登録を実施することとします。登録された情報が真正、且つ正確でないこと、又は適切に変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われます。なお、お客さまが法人の場合、利用者登録される当該法人の従業員等をお客さまとみなし、本条項を適用するものとします。利用者登録された当該法人の従業員等が本サービスを利用する権限を失ったときは、お客さまは、直ちに、当該従業員等の情報の変更登録を実施するものとし、変更登録前にすでに手続きがなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われ、その場合に生じた損害についても、当行は一切責任を負いません。 2. 当行は、お客さまにより入力された情報及びこれに付随して生じた情報を取り扱うにあたって、これらを適切に保護するものとし、これらの情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
お客さま情報の登録と管理. 1. 本サービスの利用に際して、お客さまが氏名、住所、メールアドレス、携帯電話番号、支払手段に係る情報等の情報を登録する際、お客さまは、ご自身の真正、且つ正確な情報を登録し、また登録した情報に変更が生じた場合についても、速やかに変更登録を実施することとします。登録された情報が真正、且つ正確でないこと、又は適切に変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われます。 2. 当行は、お客さまにより入力された情報及びこれに付随して生じた情報を取り扱うにあたって、これらを適切に保護するものとし、これらの情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
お客さま情報の登録と管理. 1. 本サービスの利用に際して、お客さまが氏名、住所、メールアドレス、携帯電話番号、支払手段に係る情報等の情報を登録する際、お客さまは、ご自身の真正、且つ正確な情報を登録し、また登録した情報に変更が生じた場合についても、速やかに変更登録を実施することとします。登録された情報が真正、且つ正確でないこと、又は適切に変更登 録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われます。 2. 当社は、お客さまにより入力された情報及びこれに付随して生じた情報を取り扱うにあたって、これらを適切に保護するものとし、これらの情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。 第 8 条 スマートフォン紛失時等の届出 1. お客さまは、本アプリがインストールされたスマートフォンを紛失した場合、盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合、又はパスワード等を含めた本サービスに関するお客さまの情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに当社指定の方式により当社のサポートセンターまで届け出るものとします。この連絡がなかった場合、又は直ちに連絡がなかったことでお客さまに生じた損害はお客さま自身の負担とし、お客さまから連絡があった場合でも、お客さまのスマートフォンの紛失、盗難、又はパスワード等の不正使用等によりお客さまに生じた損害も同様にお客さま自身の負担とします。 2. 当社がスマートフォンの盗難、紛失、及び第三者によるパスワード等の取得を含め、不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合、当社は、当該スマートフォン、及び当該お客さまアカウントによる当サービスの利用を停止することができるものとします。 3. 当社は、お客さまに対し、スマートフォンの紛失、盗難又は不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、お客さまは当該要請に協力するものとします。

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  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。