お支払いの概要 のサンプル条項

お支払いの概要. (1)先進医療共済金 病気先進医療共済金 事故先進医療共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気を直接の原因として先進医療による療養を受けたとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故によるケガを直接の原因として、事故日から180日以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます。)中に、先進医療による療養を受けたとき 支払金額 先進医療にかかる技術料のうち自己♛担した費用と同額 支払限度 1回の先進医療につき1,000万円
お支払いの概要. 死亡共済金 重度障害共済金 お支払いする場合 (共済事由) 支払金額
お支払いの概要. リビングニーズ共済金 お支払いする場合 (共済事由) 支払金額 支払限度
お支払いの概要. 病気入院共済金 事故入院共済金 お支払いする場合 (共済事由) 支払金額 支払限度 ご注意 退院後、再入院したときでも、1回の入院とみなす場合があります。 「1回の入院とみなす場合」については P.17 不慮の事故については「不慮の事故とは」(→P.23)をご覧ください。
お支払いの概要. 病気手術共済金 事故手術共済金 お支払いする場合 (共済事由) 支払金額 支払限度 *共済証書にはそれぞれ倍率を乗じた金額を表示しています。 「所定の手術」については しおり別表 2(→P.87)を、不慮の事故については「不慮の事故とは」(→P.23)をご覧ください。
お支払いの概要. 被共済者本人の死亡•重度障がい等】
お支払いの概要. (1)病気入院共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき 支払金額 病気入院共済金日額 ×共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます。)中の入院日数 支払限度 ・ジュニアコース、被共済者が19歳以下の V1000円コース 1回の入院について最高360日分 ・その他のコース 1回の入院について最高184日分 保障内容
お支払いの概要. <2019年9月1日以後に発生した不慮の事故による場合> 保障内容 【ジュニア・女性・医療・ケガ通院コース】 通院の場合 固定具装着の場合 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてケガを被り、平常の生活または業務に支障が生じ、事故日から 180日以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます。)中に病院に治療のための通院をしたとき 被共済者が左記「通院の場合」における治療のため、事故日から 180日以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます。)中に、医師の指示に基づき、固定具*を装着したとき 支払金額 事故通院共済金日額 ×通院日数 事故通院共済金日額 ×10日分 支払限度 ・通院と固定具装着をあわせて、1事故につき最高90日分 ・固定具装着に対してのお支払いは、1事故に つき1回限り *固定具とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するものをいいます(以下同じです)。 <2019年8月31日以前に発生した不慮の事故による場合> 保障内容 【ジュニア・女性・医療・ケガ通院コース】 通院の場合 固定具装着の場合 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてケガを被り、平常の生活または業務に支障が生じ、事故日から180日以内かつ共済期間( 契 約 の 更 新・更改後の共済期間を含みます。)中に病院に治療のための通院をしたとき 被共済者が左記「通院の場合」における治療のため、事故日から180日以内かつ共済期間 (契約の更新・更改後の共済期間を含みます。)中に、医師の指示に基づき、次の①または ②に該当したとき ①骨折、脱臼、筋・腱・靭帯断裂(損傷を含む)の治療を目的として、固定具を常時装着したとき ②ケガの治療を目的として、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類する固定具を常時装着したとき ただし、手の中指・薬指・小指、足指、鼻のみに固定具を 装着している場合を除きます。 支払金額 事故通院共済金日額×通院日数 事故通院共済金日額×{(入院・通院をしていない固定具装着日数)×0.5日分} 支払限度 通院と固定具装着をあわせて、1事故につき最高90日分 ご注意 不慮の事故が発生した時期にかかわらず、固定具には、体内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。
お支払いの概要. ジュニア・女性・医療・ベーシック・ウェルカムコース
お支払いの概要. 保障内容 【ジュニアコースを除くすべてのコース】 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者の居住する住宅または家財が、共済期間中に火災等または風水害等 ( 地震・ 津波・噴火を除きま す)により右記 ①~④のいずれかに該当する損害を受けた場合 ①全焼・全壊・流失 焼破損割合が70%以上と なったとき、または建物が流失したとき ※上記の基準に満たないものの、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合 を含みます。