お支払いの概要. 病気入院共済金 事故入院共済金 お支払い する場合 共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から180 日以内かつ共済期間* 中に病院に入院を開始したとき 支払金額 病気入院共済金日額×共済期間*中の入院日数 事故入院共済金日額×共済期間*中の入院日数 支払限度 ・1 回の入院について最高180 日分 ・全共済期間を通算して1,000 日
(1) 病気入院共済金、事故入院共済金 保障内容 ( *契約の更新・更改後の共済期間を含みます。 【全共済期間を通算した支払限度日数について】 ・全共済期間とは、ゴールドのすべての共済期間を指します。そのため、契約を更新または変更(更改・一部解約)した場合でも、更新または変更前後の契約で入院日数を通算します(プラチナ85 へ更改した場合も同様です)。 病気長期入院共済金 事故長期入院共済金 お支払い する場合 共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始し、共済期間*1 中にその入院が継続して270 日以上になったとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から180 日以内かつ共済期間*1 中に病院に入院を開始し、共済期間*1 中にその入院が継続して270日以上になったとき 支払限度 1 回の入院について1 回のみ
(2) 病気長期入院共済金、事故長期入院共済金 保障内容 ( * 1 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。 * 2 共済証書には倍率を乗じた金額を表示しています。
お支払いの概要. 死亡共済金 重度障害共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に死亡したとき 被共済者が共済期間中に所定の重度障がいとなったとき 支払金額 死亡・重度障害共済金額 支払限度 死亡共済金と重度障害共済金は、二重にお支払いしません。* *重度障害共済金を支払う前に死亡共済金の支払い請求を受けた場合(当該重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係は問いません。)は、死亡共済金をお支払いします。
お支払いの概要. 保障内容
(1) 先進医療共済金 病気先進医療共済金 事故先進医療共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気を直接の原因として先進医療による療養を受けたとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等によるケガを直接の原因として、事故日から180日以内かつ共済期間*中に、先進医療による療養を受けたとき 支払金額 先進医療にかかる技術料のうち自己♛担した費用と同額 支払限度 1回の先進医療につき1,000万円 *契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
(2) 先進医療一時金 お支払いする場合 (共済事由) 病気先進医療共済金または事故先進医療共済金を支払うとき 支払金額 下記①または②のいずれか大きい額 ①先進医療共済金×10% ②5万円 支払限度 1回の先進医療につき、病気先進医療共済金または事故先進医療共済金と合算して1,000万円 ※先進医療共済金および先進医療一時金は、先進医療特約を付帯した場合のみ保障の対象となります。
お支払いの概要. <2019年9月1日以後に発生した不慮の事故による場合> 保障内容 【ジュニア・女性・医療・ケガ通院コース】 通院の場合 固定具装着の場合 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてケガを被り、平常の生活または業務に支障が生じ、事故日から 180日以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます。)中に病院に治療のための通院をしたとき 被共済者が左記「通院の場合」における治療のため、事故日から 180日以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます。)中に、医師の指示に基づき、固定具*を装着したとき 支払金額 事故通院共済金日額 ×通院日数 事故通院共済金日額 ×10日分 支払限度 ・通院と固定具装着をあわせて、1事故につき最高90日分 ・固定具装着に対してのお支払いは、1事故に つき1回限り *固定具とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するものをいいます(以下同じです)。 <2019年8月31日以前に発生した不慮の事故による場合> 保障内容 【ジュニア・女性・医療・ケガ通院コース】 通院の場合 固定具装着の場合 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてケガを被り、平常の生活または業務に支障が生じ、事故日から180日以内かつ共済期間( 契 約 の 更 新・更改後の共済期間を含みます。)中に病院に治療のための通院をしたとき 被共済者が左記「通院の場合」における治療のため、事故日から180日以内かつ共済期間 (契約の更新・更改後の共済期間を含みます。)中に、医師の指示に基づき、次の①または ②に該当したとき ①骨折、脱臼、筋・腱・靭帯断裂(損傷を含む)の治療を目的として、固定具を常時装着したとき ②ケガの治療を目的として、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類する固定具を常時装着したとき ただし、手の中指・薬指・小指、足指、鼻のみに固定具を 装着している場合を除きます。 支払金額 事故通院共済金日額×通院日数 事故通院共済金日額×{(入院・通院をしていない固定具装着日数)×0.5日分} 支払限度 通院と固定具装着をあわせて、1事故につき最高90日分 ご注意 不慮の事故が発生した時期にかかわらず、固定具には、体内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。
お支払いの概要. 保障内容 【ジュニアコースを除くすべてのコース】 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者の居住する住宅または家財が、共済期間中に火災等または風水害等 ( 地震・ 津波・噴火を除きま す)により右記 ①~④のいずれかに該当する損害を受けた場合 ①全焼・全壊・流失 焼破損割合が70%以上と なったとき、または建物が流失したとき ※上記の基準に満たないものの、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合 を含みます。
お支払いの概要. リビングニーズ共済金 お支払いする場合 (共済事由) 共済期間中に被共済者の余命が6ヵ月以内と判断される状態となり、契約者が将来の死亡共済金の代わりにリビングニーズ共済金を請求したとき 支払金額 死亡共済金額から6ヵ月分の掛金相当額および死亡共済金額に対応する6ヵ月分の利息を差し引いた金額 支払限度 死亡共済金、重度障害共済金およびリビングニーズ共済金は、二重にお支払いしません。
お支払いの概要. (1) 病気入院共済金、事故入院共済金 病気入院共済金 事故入院共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から180日以内かつ共済期間* 中に病院に入院を開始したとき 支払金額 病気入院共済金日額 × 共済期間*中の入院日数 事故入院共済金日額 × 共済期間*中の入院日数 支払限度 ・1回の入院について最高184日分・全共済期間を通算して1,000日 *契約の更改後の共済期間を含みます。 【全共済期間を通算した支払限度日数について】 全共済期間とは、プラチナ85のすべての共済期間を指 します。そのため、契約を更改した場合でも、更改前と更改後の契約で入院日数を通算します(ゴールドからの更改の場合も同様です)。
お支払いの概要. 病気手術サポート共済金 事故手術サポート共済金 被共済者が申込日 の翌日以後に発生 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき した不慮の事故等によるケガの治療を直接の目的として、 事 故 日 か ら 180日以内かつ共済期間*中に、所定 の手術を受けたと き 支払金額 1回の手術につき2万円 支払限度 「2.お支払いの詳細」をご覧ください。 *契約の更改後の共済期間を含みます。 ※手術サポート共済金は、手術サポート特約を付帯した場合のみ保障の対象となります。 ☞ 所定の手術については しおり別表1 (P.87)を、不慮の事故等については「不慮の事故等とは」をご覧ください(→P.35)。
お支払いの概要. 保障内容 【入院付生命コース】 病気手術共済金 事故手術共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故によるケガの治療を直接の目的として、事故日から180 日以内かつ共済期間中に、所定の手術を受けたとき 支払金額 病気手術共済金額(入院共済金日額と同額)×支払倍率(10・20・40倍)* 事故手術共済金額(入院共済金日額と同額)×支払倍率(10・20・40倍)* 支払限度 「2. お支払いの詳細」をご覧ください。 * 共済証書にはそれぞれ支払倍率を乗じた金額を表示しています。 しおり別表4 所定の手術については ( →P.89) を、 不慮の事故については「不慮の事故とは」(→ P.26)をご覧ください。
お支払いの概要. 病気入院共済金 事故入院共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から 180 日以内かつ共済期間中に病院に入院を開始したとき 支払金額 病気入院共済金日額×共済期間中の入院日数 事故入院共済金日額×共済期間中の入院日数 支払限度 ・1 回の入院について最高 180 日分 ・ 全共済期間を通算して 1,000 日 ご注意 退院後、再入院したときでも、1回の入院とみなす場合があります。 「1回の入院とみなす場合」については P.18 不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.24)をご覧ください。