ご利用期間中の料金 のサンプル条項

ご利用期間中の料金. 1. ご利用料金は次の計算方法で決定します。ご利用料金の支払いに伴う手数料等は、お客様の負担とします。 [ご利用料金]=[ご利用サービスのライセンス単価]×[当月分のライセンス数※] ※ ライセンスが追加された場合は、追加ライセンスの申し込みを日経が承諾した日が属する月の翌月から、 [当月分のライセンス数]に追加ライセンス数を加えます。 2. 本条第 4 項に定める場合を除き、日経のお客様に対するご利用料金債権は、ご利用期間開始時に、日経からマネーフォワードケッサイ株式会社(以下「債権譲受会社」といいます)に譲渡します。したがって、ご利用料金は債権譲受会社がお客様に対して請求します。お客様は債権譲受会社が発行する請求書にて銀行口座に振込送金する方法でご利用料金を支払うものとします。また、振込手数料はお客様の負担とします。ご利用料金の支払期日は請求書発行の翌月末日とします。
ご利用期間中の料金. 1. お客様は、ご利用期間中、当月分のご利用料金を翌月末日までに日経に支払うものとします。 [ご利用料金]=[ご利用サービスのライセンス単価]×[当月分のライセンス数※] ※ ライセンスが追加された場合は、追加ライセンスの申し込みを日経が承諾した日が属する月の翌月から、 [当月分のライセンス数]に追加ライセンス数を加えます。 2. クレジットカード払いをご希望の場合、当月分のご利用料金を当月 1 日付で決済します。料金請求の締め日については、ご利用のクレジットカード発行会社にご確認ください。お客様とクレジットカード会社との間で紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、日経は一切の責任を負いません。

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  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。