ご契約の解約と解約返戻金について のサンプル条項

ご契約の解約と解約返戻金について. ●ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。 ●生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。 したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。 また、解約返戻金は、契約年齢、保険期間、経過年月数等によって異なります。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。 ●やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。 ●効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。 ●解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱いたしております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください。 主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳しくは当社にお問い合わせください)。
ご契約の解約と解約返戻金について. 11 保障内容の見直しについて
ご契約の解約と解約返戻金について. 10 ●解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約(特約)は消滅し、以後の保障はなくなります。 ●ご契約(特約)を解約されても、解約返戻金はありません。
ご契約の解約と解約返戻金について. 36 ■13 生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 ■1 給付金等のご請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 ■2 給付金等をご請求いただける場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 ■3 給付金のお支払いなどができない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 ■4 給付金をお支払いできる場合、できない場合(事例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 ・無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 ・手術保障特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 ・入院一時給付特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 ・女性疾病入院特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 ・通院特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129 ・特定疾病一時給付特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139 ・がん診断特約(引受基準緩和型)(2020)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149 ・抗がん剤治療特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156 ・先進医療特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163 ・治療保障特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・171 ・特定疾病保険料払込免除特約(引受基準緩和型)(2020)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)における死亡保障特則のお取扱いはありません。 ご契約についての重要事項などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ご契約の解約と解約返戻金について. 32 ■13 生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 ■1 保険金などのご請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 ■2 保険金などをご請求いただける場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 ■3 保険金などのお支払いができない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 ■4 保険金などをお支払いできる場合、できない場合(事例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 ・無解約返戻金型認知症保障保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 ・軽度認知障害保障特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68 ご契約についての重要事項などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

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