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Common use of しくみと共済金 Clause in Contracts

しくみと共済金. 共済金等をお支払いできない場合 約 款 普通約款第2条 支払事由に該当しない場合 介護共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。 <例:責任開始時前の傷病等を原因とする場合> 共済金等のお支払い(共済掛金の払込免除を含みます。)は、約款に定めるとおり、その原因となる傷病等が責任開始時※以後に生じた場合に限ります。 したがって、原因となる傷病等が責任開始時前に生じていた場合には、お申込みの際の告知などによって、組合がその傷病等が生じていたことを知っていたとしても、共済金等をお支払いできません。 ※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。 責任開始時前に疾病Aの治療を受けていた場合(介護共済金のお支払い) ● ● 疾病Aの発症 疾病Aにより 介護共済金は (原因) 要介護2以上に該当 お支払いできません 責任開始時 ▲ 約 款 免責事由に該当した場合 普通約款第3条 共済金等の種類 免責事由(お支払いできない場合) 介護共済金 ◦共済契約者または被共済者の故意によるとき しおり ご契約の無効・取消し・解除・消滅 約 款 P37 普通約款第30条 約 款 普通約款第22条 ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合 共済金等の不法取得目的による無効の場合 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 年齢誤りによる取消しの場合 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 詐欺または強迫による取消しの場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合 第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。 告知義務違反による解除の場合 お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。 重大事由による解除の場合 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合 ◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合

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Samples: 共済契約

しくみと共済金. 共済金等をお支払いできない場合 約 款 普通約款第2条 支払事由に該当しない場合 介護共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。 <例:責任開始時前の傷病等を原因とする場合> 共済金等のお支払い(共済掛金の払込免除を含みます。)は、約款に定めるとおり、その原因となる傷病等が責任開始時※以後に生じた場合に限ります。 したがって、原因となる傷病等が責任開始時前に生じていた場合には、お申込みの際の告知などによって、組合がその傷病等が生じていたことを知っていたとしても、共済金等をお支払いできません。 ※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。 責任開始時前に疾病Aの治療を受けていた場合(介護共済金のお支払い) ● ● 疾病Aの発症 疾病Aにより 介護共済金は (原因) 要介護2以上に該当 お支払いできません 責任開始時 ▲ 約 款 免責事由に該当した場合 普通約款第3条 共済金等の種類 免責事由(お支払いできない場合) 介護共済金 ◦共済契約者または被共済者の故意によるとき しおり ご契約の無効・取消し・解除・消滅 約 款 P37 普通約款第30条 P40 普通約款第9条 約 款 普通約款第22条 普通約款第29条 約 款 普通約款第21条 約 款 普通約款第30条 支払事由に該当しない場合 特定重度疾病共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。 ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合 責任開始時前またはがん保障開始日の前日以前に悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合の申出による無効の場合 責任開始時※前またはがん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定され、共済契約者の申出により共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 ※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。 共済金等の不法取得目的による無効の場合 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 年齢誤りによる取消しの場合 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 詐欺または強迫による取消しの場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合 第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。 告知義務違反による解除の場合 お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。 重大事由による解除の場合 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合 ◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合 ※1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 ※ 2 反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。 ◦他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合 ※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。

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Samples: 共済契約

しくみと共済金. 共済金等をお支払いできない場合 約 款 普通約款第2条 普通約款第3条 支払事由に該当しない場合 介護共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません認知症共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。 <例:責任開始時前の傷病等を原因とする場合> 共済金等のお支払い(共済掛金の払込免除を含みます。)は、約款に定めるとおり、その原因となる傷病等が責任開始時※以後に生じた場合に限ります。 したがって、原因となる傷病等が責任開始時前に生じていた場合には、お申込みの際の告知などによって、組合がその傷病等が生じていたことを知っていたとしても、共済金等をお支払いできません。 ※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。 責任開始時前に疾病Aの治療を受けていた場合(介護共済金のお支払い) 責任開始時前に疾病Aの治療を受けていた場合 ● ● 疾病Aの発症 疾病Aにより 介護共済金は 疾病Aにより共済金の (原因) 要介護2以上に該当 お支払いできません 支払事由に該当 認知症共済金または軽度認知障害給付金はお支払いできません 責任開始時 ▲ 認知症・軽度認知障害保障開始日 ▲ 約 款 ■責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより 注 意 共済金の支払事由に該当しなかった場合 責任開始時前に器質性認知症または軽度認知障害の原因が生じたことにより、共済金の支払事由に該当しなかった場合には、ご契約は無効となり、共済金をお支払いできません。 普通約款第4条 約 款 免責事由に該当した場合 普通約款第3条 普通約款第5条 共済金等の種類 免責事由(お支払いできない場合) 介護共済金 認知症共済金 軽度認知障害給付金 共済契約者または被共済者の故意によるとき しおり ご契約の無効・取消し・解除・消滅 約 款 P37 普通約款第30条 約 款 普通約款第22条 ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合 共済金等の不法取得目的による無効の場合 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 年齢誤りによる取消しの場合 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 詐欺または強迫による取消しの場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合 第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。 告知義務違反による解除の場合 お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。 重大事由による解除の場合 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 被共済者の故意または重大な過失によるとき 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合 被共済者の犯罪行為によるとき 共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 被共済者の薬物依存によるとき(薬物とは、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬、睡眠薬等をいいます。) 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合共済契約者の故意または重大な過失によるとき

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Samples: 共済契約

しくみと共済金. 共済金等をお支払いできない場合 ご契約の無効・取消し・解除・消滅 P39 約 款 普通約款第2条 支払事由に該当しない場合 介護共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。 <例:責任開始時前の傷病等を原因とする場合> 共済金等のお支払い(共済掛金の払込免除を含みます。)は、約款に定めるとおり、その原因となる傷病等が責任開始時※以後に生じた場合に限ります。 したがって、原因となる傷病等が責任開始時前に生じていた場合には、お申込みの際の告知などによって、組合がその傷病等が生じていたことを知っていたとしても、共済金等をお支払いできません。 ※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。 責任開始時前に疾病Aの治療を受けていた場合(介護共済金のお支払い) ● ● 疾病Aの発症 疾病Aにより 介護共済金は (原因) 要介護2以上に該当 お支払いできません 責任開始時 ▲ 普通約款第29条 約 款 免責事由に該当した場合 普通約款第3条 共済金等の種類 免責事由(お支払いできない場合) 介護共済金 ◦共済契約者または被共済者の故意によるとき しおり ご契約の無効・取消し・解除・消滅 普通約款第21条 約 款 P37 普通約款第30条 約 款 普通約款第22条 普通約款第11条 約 款 普通約款第32条普通約款第33条 約 款 普通約款第34条 ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合 共済金等の不法取得目的による無効の場合 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 年齢誤りによる取消しの場合 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 詐欺または強迫による取消しの場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合 第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。 告知義務違反による解除の場合 お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。 重大事由による解除の場合 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合 共済契約者または共済金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合 共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由※を生じさせ、または生じさせようとした場合 ※死亡を除きます。 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合

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Samples: 共済契約