その他の留意事項. (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。 (3) 参加表明書及び企画提案書の作成並びに提出等に関する費用は、提出者の負担とする。 (4) 参加表明書及び企画提案書の提出後は、原則として参加表明書及び企画提案書に記載された内容の変更を認めない。 (5) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。 (6) 特定通知を受けた者が参加辞退する場合は、不誠実な行為とみなすことがある。 (7) 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。なお、当機構において提出者に無断で使用しない。 (8) 特定された者に対し、7(1)②に掲げる概算費用の額の契約を約束するものではない。したがって、実際の発注額が概算費用の額を下回る場合がある。また、契約までの間に当機構の事情により、当業務の契約締結が延期若しくは中止、または契約が変更される場合があることを予め了承すること。 (9) 最終的に実施される内容は、特定された企画提案内容を参考に、当機構の経験等も踏まえ、当機構により決定される。最終決定した仕様に対し、特定された者 (10) 特定された者とは、「令和3年度社外報企画編集、発行等業務の実施に係る覚書」(以下、「覚書」という。)を交換し、個別の業務毎に請負契約等を締結する。 (11) 覚書別添「契約書」第 11 条に定める部分払いは、令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月を予定する。 (12) 特定された者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、覚書と併せ同日付けで締結することとする。 (13) 契約締結後、業務を進めるに当たっては、当機構担当者と十分な打ち合わせを行うこと。 (14) 本業務に係る成果物は、原則として、当機構の判断により、本業務にて示したもの以外の用途及び期間、自由に無償で使用及び翻案することができるものとする。ただし、提案内容により協議が必要となる場合は、企画提案書提出に際して、予め申し出ること。 (15) 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、協議が必要な場合は予め申し出ること。 (16) その他、業務実施に必要となる法令上の資格・認定等を具備していること。
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Samples: 社外報企画編集、発行等業務
その他の留意事項. (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする(1) 手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする(2) 契約保証金:業務委託料の10分の1(500万円以下の場合は100分の5) 以上の額。ただし、青森県財務規則第159条第1項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
(3) 参加表明書及び企画提案書の作成並びに提出等に関する費用は、提出者の負担とする(3) 契約書作成の要否:要
(4) 無効となる参加表明書又は技術提案書 参加表明書又は技術提案書が次の条件のいずれかに該当する場合には無効となることがある。
(4) 参加表明書及び企画提案書の提出後は、原則として参加表明書及び企画提案書に記載された内容の変更を認めない1) 提出方法、提出先、受領期限に適合しないもの。
(5) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある2) 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。
(6) 特定通知を受けた者が参加辞退する場合は、不誠実な行為とみなすことがある3) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
(7) 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。なお、当機構において提出者に無断で使用しない4) 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
(8) 特定された者に対し、7(1)②に掲げる概算費用の額の契約を約束するものではない。したがって、実際の発注額が概算費用の額を下回る場合がある。また、契約までの間に当機構の事情により、当業務の契約締結が延期若しくは中止、または契約が変更される場合があることを予め了承すること5) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
(9) 最終的に実施される内容は、特定された企画提案内容を参考に、当機構の経験等も踏まえ、当機構により決定される。最終決定した仕様に対し、特定された者
(10) 特定された者とは、「令和3年度社外報企画編集、発行等業務の実施に係る覚書」(以下、「覚書」という。)を交換し、個別の業務毎に請負契約等を締結する6) 虚偽の内容が記載されているもの。
(11) 覚書別添「契約書」第 11 条に定める部分払いは、令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月を予定する(5) その他
1) 参加表明書(添付書類を含む。以下同じ。)及び技術提案書の作成、提出等に係る費用は、提出者の負担とする。
(12) 特定された者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、覚書と併せ同日付けで締結することとする2) 提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の特定以外に無断で使用しないものとする。
(13) 契約締結後、業務を進めるに当たっては、当機構担当者と十分な打ち合わせを行うこと3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
(14) 本業務に係る成果物は、原則として、当機構の判断により、本業務にて示したもの以外の用途及び期間、自由に無償で使用及び翻案することができるものとする。ただし、提案内容により協議が必要となる場合は、企画提案書提出に際して、予め申し出ること4) 提出された書類は、特定を行う作業に必要な範囲又は返却する場合において、複製を作成することがある。
(15) 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、協議が必要な場合は予め申し出ること5) 提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定技術者は、病休、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができない。
(16) その他、業務実施に必要となる法令上の資格・認定等を具備していること6) 提出された参加表明書及び特定した技術提案書は返却しない。特定しなかった技術提案書は、技術提案書の提出時に返却を希望した者に限り返却する。
7) 特定された者の会社名等は公表する。
8) 提出された技術提案書は公正性、透明性、客観性を期するため公表することがある。
9) 技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用することはできない。
10) 業務説明書に対する質問は文書(様式-4 ワードファイル)により行うものとし、電子メールで受け付ける。回答は、質問者に対して電子メールにより行い、回答内容は、質問した会社名を伏せて県ウェブサイトにも公表する。
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Samples: 青森県都市計画マスタープラン改定業務委託
その他の留意事項. (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。
(3) 参加表明書及び企画提案書の作成並びに提出等に関する費用は、提出者の負担とする。
(4) 参加表明書及び企画提案書の提出後は、原則として参加表明書及び企画提案書に記載された内容の変更を認めない。
(5) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(6) 特定通知を受けた者が参加辞退する場合は、不誠実な行為とみなすことがある。
(7) 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。なお、当機構において提出者に無断で使用しない。
(8) 特定された者に対し、7(1)②に掲げる概算費用の額の契約を約束するものではない。したがって、実際の発注額が概算費用の額を下回る場合がある。また、契約までの間に当機構の事情により、当業務の契約締結が延期若しくは中止、または契約が変更される場合があることを予め了承すること特定された者に対し、7(1)②に掲げる概算費用の額の契約を約束するものではない。したがって、実際の発注額が概算費用の額を下回る場合がある。また、契約までの間に当機構の事情により、当業務の契約締結が延期若しくは中止される場合があることを予め了承すること。
(9) 最終的に実施される内容は、特定された企画提案内容を参考に、当機構の経験等も踏まえ、当機構により決定される。最終決定した仕様に対し、特定された者最終的に実施される内容は、特定された企画提案内容を参考に、当機構の経験等も踏まえ、当機構により決定される。最終決定した仕様に対し、特定された者は見積書を提出し、当機構がそれを妥当と判断した場合に契約が可能となる。
(10) 特定された者とは、「令和3年度社外報企画編集、発行等業務の実施に係る覚書」(以下、「覚書」という。)を交換し、個別の業務毎に請負契約等を締結する特定された者とは、「平成 29 年度社外報企画編集、発行等業務の実施に係る覚書」を交換し、個別の業務毎に請負契約等を締結する。
(11) 覚書別添「契約書」第 契約書」第 11 条に定める部分払いは、令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月を予定する条に定める部分払いは、平成 30 年 3 月、平成 31 年 3 月を予定する。
(12) 特定された者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、覚書と併せ同日付けで締結することとする特定された者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」を、「契約書」と併せ同日付けで締結することとする。
(13) 契約締結後、業務を進めるに当たっては、当機構担当者と十分な打ち合わせを行うこと。
(14) 本業務に係る成果物は、原則として、当機構の判断により、本業務にて示したもの以外の用途及び期間、自由に無償で使用及び翻案することができるものとする。ただし、提案内容により協議が必要となる場合は、企画提案書提出に際して、予め申し出ること。
(15) 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、協議が必要な場合は予め申し出ること。
(16) その他、業務実施に必要となる法令上の資格・認定等を具備していること。
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Samples: 社外報企画編集、発行等業務
その他の留意事項. (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。
(2) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする(2) 業務の実績及び過去の受賞歴については、日本国内の業務の実績及び受賞歴をもって判断するものとします。
(3) 参加表明書及び企画提案書の作成並びに提出等に関する費用は、提出者の負担とする(3) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非選定通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとします。
(4) 参加表明書及び企画提案書の提出後は、原則として参加表明書及び企画提案書に記載された内容の変更を認めない(4) 提出された参加表明書、技術提案書は返却しません。
(5) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある(5) 提出された技術提案書の著作権は、その技術提案者に帰属することとします。
(6) 特定通知を受けた者が参加辞退する場合は、不誠実な行為とみなすことがある(6) 提出された参加表明書は、技術提案者の選定以外に参加表明者に無断で使用しません。 なお、選定に必要な範囲において複製を作成することがあります。
(7) 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。なお、当機構において提出者に無断で使用しない(7) 提出された評価テーマに対する技術提案(公表用)(様式 12)は、候補者の選定後、特定・非特定者に限らず、全て市ホームページ等に掲載し公表することとしています。ただし、前述のとおり、技術提案者名については契約交渉の相手方となった特定者のみ表示することとしています。なお、無効となった技術提案は公表しないものとしています。
(8) 特定された者に対し、7(1)②に掲げる概算費用の額の契約を約束するものではない。したがって、実際の発注額が概算費用の額を下回る場合がある。また、契約までの間に当機構の事情により、当業務の契約締結が延期若しくは中止、または契約が変更される場合があることを予め了承すること(8) 参加表明書及び技術提案書の提出は、1参加企業につき1申請とします。
(9) 最終的に実施される内容は、特定された企画提案内容を参考に、当機構の経験等も踏まえ、当機構により決定される。最終決定した仕様に対し、特定された者
(10) 特定された者とは、「令和3年度社外報企画編集、発行等業務の実施に係る覚書」(以下、「覚書」という。)を交換し、個別の業務毎に請負契約等を締結する(9) 提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めません。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更で きません。ただし、病気、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの市の了解を得なければなりません。
(11) 覚書別添「契約書」第 11 条に定める部分払いは、令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月を予定する(10) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載があった場合には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがあります。
(12) 特定された者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、覚書と併せ同日付けで締結することとする(11) 参加表明書及び技術提案書が書類不備(誤記載を含む。)で確認できない場合、参加表明書又は技術提案書を無効とします。
(13) 契約締結後、業務を進めるに当たっては、当機構担当者と十分な打ち合わせを行うこと(12) 提出者(提出を予定している者を含む。)又はその関係者は、公示日から候補者を選定するまでの期間において、技術提案者の選定及び技術提案書等の特定に関して、委託業者選定審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがあります。
(14) 本業務に係る成果物は、原則として、当機構の判断により、本業務にて示したもの以外の用途及び期間、自由に無償で使用及び翻案することができるものとする。ただし、提案内容により協議が必要となる場合は、企画提案書提出に際して、予め申し出ること(13) 本プロポーザルは、候補者を選定するものであるため、委託業務の具体的な内容については、技術提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとします。
(15) 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、協議が必要な場合は予め申し出ること(14) 今後の社会経済状況の変化、その他不可抗力等により、事業計画の変更又は中止をする場合があります。この場合、参加者に対して市は一切の責任を負わないものとします。
((15) 本業務終了後、基礎的諸元の調査・検討結果を基に委託することを予定している施設配置等の検討に係る業務については、プロポーザル方式で選定された委託業者と随意契約することがあります。
(16) その他、業務実施に必要となる法令上の資格・認定等を具備していること) 本業務の受託者となった委託業者については、今後、別途公募を実施する予定である対話事業者*に応募することができません。 * 対話事業者とは、民間活力を導入して新中央市場の建設を効率的・効果的に進めるために、実現可能で具体的な提案を行う事業者をいい、この対話事業者との対話を通じて、事業手法や市場施設の機能、規模、配置等についての意見を聴取する予定としています。 なお、対話事業者への応募、対話の実施等に係る一切の費用については、全て提案を行う事業者の負担とし、また、対話事業者は、新市場を建設する事業予定者の募集における優先権を有しません。
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Samples: 民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務