その他留意点 のサンプル条項

その他留意点. 1. 修理の際、当該データの滅失・破損が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。なお、パソコン、BD・HDDレコーダー等、記憶装置を内蔵する対象製品の記憶装置に記録されたデータの管理(プログラム・データファイルのバックアップ等)は、加入者自身の責任において行うものとします。また、対象製品にインストールされたOSその他各種ソフトウェア等のバージョンが修理・交換等に伴い変更および消去される場合があることについ て、加入者は予め承諾するものとします。 2. 技術的な障害により記憶装置に記録されたデータを消去できない場合、もしくは加入者の都合により記憶装置内にデータが残存していた場合、修理にあたり、 症状確認・ 解析等の目的で記憶装置内のデータを開く場合があることを加入者は承諾するものとします。なお、当社は、当該データについては機密情報として適切に取り扱い、第三者に開示漏洩しないものとします。 3. 故障および損害の認定等について見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求める事ができるものとします。 4. 当社および業務委託先会社は対象製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第 3 条の責を負うものではありません。 5. 当社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれを予め承諾したものとします。
その他留意点. (1) 本要領等に定める条件等に同意の上、参加すること。 (2) 必要書類等の作成費は、参加者の負担とする。 (3) 提出された必要書類等は返却しない。 (4) 本要領や仕様書の事項に違反していること、提出書類の内容に虚偽がある事等が判明した場合は、参加資格を取り消すことがある。
その他留意点. 1. 記憶装置を内蔵する対象製品(パソコン、BD・HDD レコーダー等)において、記憶装置に記録されたデータの管理(プログラム・データファイルのバックアップ等)は、加入者自身の責任において行うものとし、修理の際に当該データの滅失・破損が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。また、加入者は、対象製品にインストールされた OS その他各種ソフトウェア等のバージョンが修理・交換等に伴い変わる場合があることにつき、予め承諾するものとします。 2. 対象製品における技術的な障害により記憶装置に記録されたデータを消去できない場合、もしくは加入者の都合により記憶装置内にデータが残存していた場合、修理にあたり、症状確認・解析等の目的で記憶装置内のデータを開く場合があることを加入者は承諾するものとします。当社は、当該データについては機密情報として適切に取り扱い、第三者に開示漏洩しないものとします。
その他留意点. サブ・ファンドの受益証券の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)は適用されません。

Related to その他留意点

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。