ついて. 保障の開始時期(責任開始期)に
ついて. 保険業法の定めるところにより、主務官庁の承認、株主総会の特別決議および保 Ⅱ.
ついて. 等ができる期限は上記と同じです。
ついて. 保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
ついて. 被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の(1)~(4)のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
ついて. 健康状態・ご職業等の告知義務について ご契約に際して 「保 険証券」をご確認ください
ついて. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
ついて. お支払いする保険金の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 看板および電気・ガス・水道設備等修復費用の額-保険証券記載の自己負担額(免責金額)(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度) 下記①および②の合計額(1回の事故につき)を休業損失補償特約に従い、お支払いします。 「休業損失補償特約」<お支払いできない主な場合・損害など> (a )~(c )、(e )~(g )のほか、特約別表記載の機械類のうち、以下のものは保険金のお支払対象となりません。 ・ベルト、ワイヤロープ(エレベータのワイヤロープを除きます。)、工具類、刃、潤滑油、冷媒、触媒 など
ついて. 入院については、都道府県知事は、新感染症(ここでは新型コロナ感染症)の蔓延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者に対し、10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、勧告することができ、但し、緊急、その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって、当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、入院勧告することができるとされ、また、都道府県知事は、勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関等に入院させることができる、とされています。 退院については、次のように規定されています。都道府県知事は、前述の定めにより入院している者について、当該入院にかかる新感染症を公衆に蔓延させる恐れがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。また、病院の管理者は、都道府県知事に対し、入院している者について当該入院にかかる新感染症を公衆に蔓延させる恐れがない旨の意見を述べることができ、入院している者、又はその保護者は、都道府県知事に対し、退院を求めることができ、これに対して都道府県知事は、公衆に蔓延させる恐れがないか確認することができる、とされています。
ついて. この保険は保険期間が1年以下であるため、クーリングオフの対象外です。 注意喚起情報 セーフティネットについて 当社は、少額短期保険業者であり、保険業法上、保険契約者保護機構の加入対象となっておりませんので、同機構による資金援助等の措置はありません。また、この保険契約は、保険業法上、破綻会社に係る保険契約者等の保護措置による補償 対象契約には該当しません。ただし、破綻した場 の損失の補填や、資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に必要に応じて供託金を法務局に差し入れております。 注意喚起情報 保険金のご請求の手続きについて