Common use of みなし賛成 Clause in Contracts

みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。 2. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、投信法第 104 条第 1 項(執行役員、監督役員及び会計監査人の解任)、第 140 条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。)、第 143 条第 3 号(解散)、第 205 条第 2 項(資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第 206 条第 1 項(資産の運用に係る委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しない。

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Samples: ヒューリックリート投資法人規約, ヒューリックリート投資法人規約, ヒューリックリート投資法人規約

みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。 2. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、投信法第 104 条第 条第1項(役員及び会計監査人の解任)、第 140 条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限る。)、第 143 条第3号(解散)、第 205 条第2項(資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第 206 条第1項(資産の運用に係る委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しない。 3. 第 1 項(執行役員、監督役員及び会計監査人の解任)、第 140 条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。)、第 143 条第 3 号(解散)、第 205 条第 2 項(資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第 206 条第 1 項(資産の運用に係る委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しない項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する

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Samples: ヘルスケア&メディカル投資法人規約

みなし賛成. 1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。 2. 前項の規定にかかわらず、前項のみなし賛成の規定は、投信法第 104 条第 1 項(執行役員、監督役員及び会計監査人の解任)、第 条第1項(役員及び会計監査人の解任)、第 140 条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連する規定の制定又は改廃に限る。)、第 条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限る。)、第 143 条第 3 号(解散)、第 条第3号(解散)、第 205 条第 2 項(資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第 条第2項(資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第 206 条第 1 項(資産の運用に係る委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しない条第1項(資産の運用に係る委託契約の解約)に係る議案の決議には適用しない

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Samples: ヘルスケア&メディカル投資法人規約