基準日等 のサンプル条項

基準日等. 1. 本投資法人が第 9 条第 2 項第一文の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、2017 年 2 月末日及び以後隔年ごとの 2 月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。かかる場合のほか、投資主総会において権利を行使することができる投資主は、原則として、本投資法人が役員会の決議により定め、法令に従いあらかじめ公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とする。
基準日等. 1. 直前の決算期(第 34 条に定義する。以下同じ。)から 3 ヶ月以内に投資主総会を開催する場合、本投資法人は、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって当該投資主総会において権利を行使することができる投資主とする。 2. 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従いあらかじめ公告して定める基準日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって投資主総会において権利を行使することができる投資主とすることができる。 3. 投資主総会に関する議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
基準日等. 1. 投資主総会において権利を行使すべき投資主は、本投資法人が役員会の決議を経て法令に従い予め公告し定める基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とする。 2. 投資主総会に関する議事については、法令に従い議事録を作成する。
基準日等. 1. 本投資法人が第 9 条第 1 項の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、2017 年 2 月末日及び以降、隔年毎の 2 月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、当該投資主総会において議決権を行使することのできる者とする。 2. 本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議により定め、法令に従い予め公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、投資主総会においてその権利を行使することのできる者とすることができる。 3. 投資主総会に関する議事については、法令に従い議事録を作成する。
基準日等. 1. 本投資法人が第 9 条第 1 項の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、平成 28 年 8 月末日及び以降、隔年毎の 8 月末日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、当該投資主総会において議決権を行使することのできる者とする。 2. 本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議により定め、法令に従い予め公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、投資主総会においてその権利を行使することのできる者とすることができる。 3. 投資主総会に関する議事については、法令に従い議事録を作成する。
基準日等. 1. 本投資法人の投資主総会が第 35 条に定める決算日から 3 ヶ月以内に開催される場合には、当該決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、当該投資主総会において議決権を行使することのできる者とする。 2. 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議により定め、法令 に従い予め公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、投資主総会においてその権利を行使することのできる者とすることができる。 3. 投資主総会に関する議事については、法令に従い議事録を作成する。