書面による議決権の行使. 1. 書面による議決権の行使は、投資主が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
書面による議決権の行使. 1. 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができる。
2. 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
書面による議決権の行使. 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載した議決権行使書面を本投資法人に提出することにより行います。
書面による議決権の行使. 正組合員は、第 44 条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面をもって議決権を行うことができる。
書面による議決権の行使. 会員は、議決権の行使書面に必要な事項を記載した書面をもって議決権の行使を行うことができる。
書面による議決権の行使. 受益者集会に出席しない受益者は、書面によって議決権を行使することができる。
書面による議決権の行使. 総会に出席しない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使できる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
書面による議決権の行使. 自然災害や感染症の拡大で代議員が大会に実出席することが難しい場合は、中央執行委員会の決定により、書面により議決権を行使することができる。