インターネットへの接続 のサンプル条項

インターネットへの接続. 当社は、お客さまがその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。本サービスの利用に際しては、お客さまの端末機器をインターネットに接続するための手段をお客さまの責任において用意する必要があります。
インターネットへの接続. 当社は、お客様がその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。No.1 ホスティングサービスの利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるダイアルアップIP接続サービス利用契約の締結、又は専用回線サービス利用契約の締結等、お客様の端末機器をインターネットに接続するための手段をお客様の責任において用意する必要があります。
インターネットへの接続. 本サービスの利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるダイヤルアップIP接続サービス利用契約の締結、又は専用回線サービス利用契約の締結等、お客さまの端末機器をインターネットに接続するための手段をお客さまの責任において用意する必要があります。
インターネットへの接続. 当社は、契約者がその端末機器(インターネットに接続することが可能なタブレットまたはスマートフォンをいい、以下同様とする)をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。契約者は、本サービスの利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるインターネットに接続するために必要なサービス等の利用契約の締結等、契約者の端末機器をインターネットに接続するための手段を、契約者の責任において用意する必要があります。
インターネットへの接続. 本サービスは、契約者がその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。契約者がその端末機器をインターネットに接続するための手段を契約者の責任において用意する必要があります。
インターネットへの接続. 本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、利用者の責任とする。
インターネットへの接続. 当社は、お客さまがその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。ASPサービスの利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるダイヤルアップIP接続サービス利用契約の締結、又は専用回線サービス利用契約の締結等、お客さまの端末機器をインターネットに接続するための手段をお客さまの責任において用意する必要があります。
インターネットへの接続. 当社は、契約者等がインターネット環境に接続するためのインターネット通信回線サービスを提供しません。RIMSサービスはアプリケーション(ソフトウェア)をインターネット経由でご利用いただくASP型のサービスであり、その利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるインターネット接続サービス利用契約の締結、又は専用回線サービス利用契約の締結等、インターネット環境に接続するための手段及びその他インターネット経由でサービスをご利用いただくときに必要となる電子計算機等の各種設備を契約者等の責任においてご用意いただく必要があります。

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  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。