インターネットバンキングサービス のサンプル条項

インターネットバンキングサービス. 令和2年4月1日現在) 1 富山県信用組合インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するコンピュータ等の端末(以下「端末」といいます)により、インターネットを利用して行うサービスをいうものとします。
インターネットバンキングサービス. 契約者のパソコン・端末等による依頼に基づき、当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。当サービスは、基本サービス(照会サービス、振込・振替サービス、ペイジー(税金・各種料金支払)サービスをあわせたサービス)、データ伝送サービス、でんさいサービス、外為サービス、全 銀ファイル通知サービスを指します。でんさいサービスは上記(1)の基本コース・データ伝送コース・総合コースのコース内容に含まれますが、利用申込書を提出のうえ別途申込が必要です。外為サービスは基本コース・データ伝送コース・総合コースのオプションサービスとして利用することができます。 全銀ファイル通知サービスはデータ伝送コース・総合コースのオプションサービスとして利用することができます。 ライトコースでは、でんさいサービス、外為サービス、全銀ファイル通知サービスは利用することができませんので、でんさいサービス、外為サービスを利用する場合は、基本コース・データ伝送コース・総合コースのいずれかのコースを選択し、全銀ファイル通知サービスを利用する場合はデータ伝送コース・総合コースのどちらかのコースを選択してください。
インターネットバンキングサービス. (イ)当日振込の場合、確定した取引依頼の変更・取消はいっさいできません。
インターネットバンキングサービス. (イ)当日振替の場合、取引依頼の変更・取消はいっさいできません。 (ロ)指定日振替予約の場合、確定した取引依頼の取消は、当行が前 記(b)ロ.(ホ)の手続きを開始するまでは、端末機からの操作によって取り消しできます。この取り消しの依頼を受け付けた場合、当該取引依頼はなかったものとします。確定した取引依頼は変更できませんので、当該依頼を取り消し、依頼をやりなおしてください。
インターネットバンキングサービス. インターネットバンキングご利用規定(AnserParaSOL)
インターネットバンキングサービス. 契約者のパソコン・端末等による依頼に基づき、当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。当サービスは、基本サービス(基本コースに含まれる)、データ伝送サービス(データ伝送コースに含まれる)、でんさいサービス、外為サービス、全銀ファイル通知サービスを指します。でんさいサービスは上記(1)のコース選択にかかわらずコース内容に含まれますが、利用申込書を提出のうえ別途申込が必要です。外為サービス、全銀ファイル通知サービスはオプションサービスとして利用することができます。
インターネットバンキングサービス. 当組合所定のブラウザ(ホームページ閲覧ソフト)を備えたパソコン等です。

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  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 料金等の臨時減免 12.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。