インターネットバンキングサービス のサンプル条項

インターネットバンキングサービス. 令和2年4月1日現在) 1 富山県信用組合インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するコンピュータ等の端末(以下「端末」といいます)により、インターネットを利用して行うサービスをいうものとします。
インターネットバンキングサービス. 当日振込の場合、確定した取引依頼の変更・取消はいっさいできません。
インターネットバンキングサービス. 契約者のパソコン・端末等による依頼に基づき、当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。当サービスは、基本サービス(照会サービス、振込・振替サービス、ペイジー(税金・各種料金支払)サービスをあわせたサービス)、データ伝送サービス、でんさいサービス、外為サービス、全銀ファイル通知サービスを指します。でんさいサービスは上記(1)の基本コース・データ伝送コース・総合コースのコース内容に含まれますが、利用申込書を提出のうえ別途申込が必要です。外為サービスは基本コース・データ伝送コース・総合コースのオプションサービスとして利用することができます。 全銀ファイル通知サービスはデータ伝送コース・総合コースのオプションサービスとして利用することができます。 ライトコースでは、でんさいサービス、外為サービス、全銀ファイル通知サービスは利用することができませんので、でんさいサービス、外為サービスを利用する場合は、基本コース・データ伝送コース・総合コースのいずれかのコースを選択し、全銀ファイル通知サービスを利用する場合はデータ伝送コース・総合コースのどちらかのコースを選択してください。
インターネットバンキングサービス. 契約者のパソコン・端末等による依頼に基づき、当行所定の取引を行うことができるサービスをいいます。当サービスは、基本サービス(基本コースに含まれる)、データ伝送サービス(データ伝送コースに含まれる)、でんさいサービス、外為サービス、全銀ファイル通知サービスを指します。でんさいサービスは上記(1)のコース選択にかかわらずコース内容に含まれますが、利用申込書を提出のうえ別途申込が必要です。外為サービス、全銀ファイル通知サービスはオプションサービスとして利用することができます。
インターネットバンキングサービス. 当組合所定のブラウザ(ホームページ閲覧ソフト)を備えたパソコン等です。
インターネットバンキングサービス. インターネットバンキングご利用規定(AnserParaSOL)

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  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

  • 保険の対象およびその範囲 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。

  • 会員の権利 会員は次の各号の権利を有します。

  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。