オプションサービスの解約. 1. 契約者は、オプションサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、当社所定の方法にて届出をするものとします。解約の届出は契約者本人をもっておこなうものとし、本人性確認のため、ご登録いただいている契約者の電話番号にご連絡をすることがあります。この場合、当社が、当該届出を受け付けた月の末日をもって、オプションサービスの利用契約は解約されるものとします。 2. 前項にもかかわらず、契約者は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてオプションサービスの利用の停止を求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし契約者がオプションサービスの停止を希望した日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は申出をした日の当月末日とします。 3. 前項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合でも、当社は、その解約日までの利用期間にかかる利用料金の精算は行わないものとし、当該期間の利用料金の払戻等は一切行わないものとします。
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オプションサービスの解約. 1. 契約者は、オプションサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、当社所定の方法にて届出をするものとします。解約の届出は契約者本人をもっておこなうものとし、本人性確認のため、ご登録いただいている契約者の電話番号にご連絡をすることがあります。この場合、当社が、当該届出を受け付けた月の末日をもって、オプションサービスの利用契約は解約されるものとします会員は、第1 条に定めるオプションサービスについて解約を希望する場合、当社の指定する方法をもって、解約の申しするものとします。
2. 前項にもかかわらず、契約者は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてオプションサービスの利用の停止を求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし契約者がオプションサービスの停止を希望した日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は申出をした日の当月末日とします。会員が、当社へオプションサービスの解約を申請する場合、解約を申請する日の翌月以降の各月末日を、オプションの解約日として指定することができるものと当し社まはす、。会員が指定する日までオプションサービスを提供するものとします
3. 前項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合でも、当社は、その解約日までの利用期間にかかる利用料金の精算は行わないものとし、当該期間の利用料金の払戻等は一切行わないものとします前項にもかかわらず、会は員、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においションサービスの利用を停止することを求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、オプションサービ契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし、会員サービスの停止を希望した日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は、申出をした日の翌月末日としま
4. 前項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合はで、もそ、の当解社約日までの利用期間にかかる利用料金の精算は行わないものとし、当該期間の利用料金の払戻等は一切行わないものとします。
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オプションサービスの解約. 1. 契約者は、オプションサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、当社所定の方法にて届出をするものとします。解約の届出は契約者本人をもっておこなうものとし、本人性確認のため、ご登録いただいている契約者の電話番号にご連絡をすることがあります。この場合、当社が、当該届出を受け付けた月の末日をもって、オプションサービスの利用契約は解約されるものとします。
2. 前項にもかかわらず、契約者は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてオプションサービスの利用の停止を求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし契約者がオプションサービスの停止を希望した日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は申出をした日の当月末日とします前項にもかかわらず、契約者は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日においてオプションサービスの利用の停止を求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし契約者がオプションサービスの停止を希望した日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は申出をした日の当月 末日とします。
3. 前項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合でも、当社は、その解約日までの利用期間にかかる利用料金の精算は行わないものとし、当該期間の利用料金の払戻等は一切行わないものとします。
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