オンラインによる意思表示等の特則 のサンプル条項

オンラインによる意思表示等の特則. 1.当社は、入会申込、登録運転者の登録・変更、その他一定の手続の全部又は一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合には本規約において定める書面の提出があったものとみなすものとします。

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  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 原状回復義務 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 不可抗力免責 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない.

  • 談合その他不正行為による解除 第37条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 管理技術者 第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。