オンラインによる意思表示等の特則 のサンプル条項

オンラインによる意思表示等の特則. 1. 当社またはフランチャイズ加盟店は、入会申込、会員情報の変更、登録運転者情報の変更、その他一定の手続きの全部または一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社またはフランチャイズ加盟店の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合には、本規約において定める書面の提出があったものとみなします。

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  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 原状回復義務 第33条 乙は、本協定の終了までに、指定管理を開始した日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 不可抗力免責 1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。