オンライン取引システムのサービスの範囲 のサンプル条項

オンライン取引システムのサービスの範囲. 1. お客様は、オンライン取引システムのサービスに適した端末機器、モデム、ソフトウェア、その他インターネット接続およびオンライン取引システムのサービス利用に必要な環境を、ご自身の責任で準備いただくものとします。 2. システム保守および改良等のサーバーメンテナンスは、当社が随時行います。サーバーメンテナンス作業中は、一部および全部の機能が利用できなくなる場合がございます。 3. その他、当社がお客様に提供するオンライン取引システムのサービスの範囲は、「店頭外国為替証拠 金取引説明書(契約締結前交付書面)」および当社ホームページに記載される範囲または別途当社が定める範囲とします。また、当社の財務状況の悪化や業務休止、停止等により、取引内容が制限されることがあります。お客様はこれに同意するものとします。また、これにより発生するいかなる損失もお客様自身で負うものとし、お客様は異議を唱えないものとします。 4. お客様が取引システムのサービスを使用して取引を行う場合、一回当りの取引数量または総取引額に関連しての制限並びに市場状況、法令諸規則および当社規定により電子取引システムにおいてお客様より直接発注される注文の種類に制限がある場合があります。 5. システムの更新変更もしくは当社および関連第三者のサーバー他関連周辺機器の再起動またはサーバーから接続業者への接続回線の再接続によりお客様の取引システムの画面上から入力した各種注文の発注(記録)が消去されることがあり、その場合お客様は自らのリスクにより注文の再入力を行うものとします。 6. 当社は、お客様に日本国外からの取引システムのサービスを含めた電子取引サービス使用を推奨しないものとします。

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  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 口座管理料 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。