注文の受付・実行 のサンプル条項

注文の受付・実行. 1 お客様は、当社に対し、通貨ペア、取引数量、売買の別、注文の種類、注文の有効期限等、当社があらかじめ指定する事項を明示した上で、当社に対し取引の注文を行うものとします。 2 お客様が当社と行う店頭外国為替証拠金取引の取引形態、取引通貨の種類、その他の注文の内容及び注文の執行方法については、当社の応じられる範囲内で、お客様があらかじめ指示することにより行うものとします。 3 お客様が当社と行う本取引において取り扱う通貨ペア、注文の種類・方法及び注文の有効期限を指図する場合の最大日数は、当社が定めるものとします。 4 お客様は、当社がこれら通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の種類・方法、注文の有効期限等を変更できることをあらかじめ了承します。 5 お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量及び建玉の限度(以下、「最大注文数量」といいます。)は、お客様の預託証拠金の額及びお客様の保有ポジション、ご資産、ご経験等に応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大注文数量の範囲内に限られるものとします。 6 お客様は、当社がこの最大注文数量を変更できることをあらかじめ了承します。 7 お客様が本取引システムを利用して行う売買注文は、入力内容を当社が受信し確認をした時点 で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。 8 お客様が本取引システムを使用して当社に指示した売買注文について、当該注文が未約定の場合、当社が定める時間及び方法の範囲内において、取消又は変更等を行うことができるものとします。 9 当社は、前項によりお客様から受け付けた注文につき、その内容に従い、相当な時間内に注文された取引を成立させるものとします。ただし、以下の事由が生じたときは、当社は注文された取引を成立させない若しくは、約定済み注文を取消又は訂正することができます。 (1) お客様の本アカウントにおける純資産額がポジション必要証拠金と注文証拠金の総額に満たなくなるとき。 (2) 注文の内容が法令、本約款その他の当社の規程に違反するとき。 (3) 外国為替市場でのカバー取引ができないとき。 (4) 注文が本取引システムにおける価格等の誤表示に基づくものであるとき。 (5) 本アカウントが凍結されているとき。 (6) その他取引を成立させるのが相当でないと当社が判断したとき。 10 お客様の操作の誤りにより成立した売買注文に関する責はお客様が負い、当社はその責を負わないものとします。 11 当社は、以下の事由が生じたときは、新たな注文を受け付けないことができることとします。 (1) お客様の届け出た住所・電子メールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかったとき (2) ご登録の住所、電話番号、電子メールアドレス等の変更の届出がなく、当社からの連絡が行えない状態となっているとき (3) お客様が当社のアカウント登録申込受付基準に反することが判明した場合、又は本約款、契約締結前交付書面、個人情報等の取扱いについて等の内容にご同意いただけないとき (4) 本アカウントに対して異名義での入金が行われたとき (5) 取引を伴わない目的不明の入出金や属性に見合わない入出金があったと当社が判断したとき (6) 当社が行うお客様の取引状況、入出金状況、登録属性情報、その他の事項に関する連絡に対し、一定期間を経過しても連絡やご回答を頂けないとき (7) 犯罪収益移転防止法」等の法令、本約款及びその他の規程等に違反、または違反する疑いがあると当社が判断し、その調査を行うとき (8) 本アカウントが凍結されているとき (9) 追加証拠金額が 0 円となっていない場合 (10) 本約款第 7 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき、又は本約款第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当したとき 12 市場・経済事情、カバー先からのレート配信状況及び当社におけるレート生成方法等により、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあることを、お客様はあらかじめ了承するものとします。 13 本取引は、お客様と当社との相対取引となるため、お客様の注文に対しては、当社の応じ得る範囲内で約定を行います。そのため通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の種類・方法、注文の有効期限等によってはお客様のご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合があります。また、お客様からのご注文が殺到した場合等には、ご注文の全部又は一部の約定が遅延したり、売買注文が約定しなかったりする他、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定する場合、並びにシステム障害等の事象が発生する場合があることをお客様はあらかじめ了承するものとします。
注文の受付・実行. 本取引の注文の受付と実行に関しては、次の各号によるほか、契約書面等に従うものとします。
注文の受付・実行. 1. お客様が取引システムを利用して行う売買注文については、当社がお客様の入力内容を受信し確認した時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。 2. 取引システムは、前項によりお客様から受けた注文につきその内容に従い直ちに注文された取引を成立させるものとします。但し以下の事由が生じたときは、当社は、注文された取引を成立させないことがあります。 (1) 注文の内容が法令、本約款その他当社の規程および市場慣行に違反するとき (2) 当社が、当該取引を成立させるのが相当でないと判断したとき 3. お客様は、第1項記載の注文のうち、お客様と当社との間で成立していない未約定注文に限り、取引システム上で取消を行うことができます。 4. お客様は、注文執行後の取引を解除すること(クーリングオフ)はできません。 5. 当社は、証拠金が不足している状態で発注されている指値(逆指値)注文について、当社判断により取消す場合がございます。
注文の受付・実行. 1. お客様がオンライン取引システムを利用して行う売買注文については、当社がお客様の入力内容を受信し確認した時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。 2. オンライン取引システムは、前項によりお客様から受けた注文につきその内容に従い直ちに注文された取引を成立させるものとします。但し以下の事由が生じたときは、当社は、注文された取引を成立させないことがあります。 (1) 注文の内容が法令、本約款その他当社の規程および市場慣行に違反するとき。 (2) 当社が、当該取引を成立させるのが相当でないと判断したとき。 3. お客様は、第1項記載の注文のうち、お客様と当社との間で成立していない未約定注文に限り、オンライン取引システム上で取消を行うことができます。 4. お客様は、注文執行時に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。 5. 当社は、証拠金が不足している状態で発注されている注文について、当社判断により取消す場合がございます。 6. 本取引において当社がお客様に提示する為替レートは、インターバンク市場で取引されている最新の外国為替レートを基に当社で生成し、お客様の売付価格と買付価格を同時に提示します。当社は、当社の提示した為替レートが市場実勢レートと大幅にかつ明白に乖離していたと判断した場合、お客様の注文を執行・約定せず、または約定した取引を取消、解除できるものとします。また、当該処理において、約定の取消や訂正の方法および損益調整等の金額については、当社の合理的な裁量に基づくものとします。

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  • 提出書類 運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。