カードの紛失・盗難、偽造等. 1. 会員がカードを紛失、盗難されたときは、直ちに当社宛に連絡のうえ、最寄の警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。 2. 会員の故意または重大な過失により、カードを紛失しまたは盗難、偽造等にあったときにおけるカードの不正な利用等による損害については、会員の負担とします。 3. カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めたときに限り、再発行するものとします。なお、このとき、当社所定の再発行手数料を負担するものとします。 4. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
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