カードの貸与と規約の承認 のサンプル条項

カードの貸与と規約の承認. 1. 当社は、会員の各人 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたとき直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもって、カード及びカード情報(カード番号、有効期限等、カードを利用する際に用いられるカード券面に記載、記録された情報をいいます。以下同じ)を保管・使用するものとします。 2. カードの所有権は、当社に属しますので、会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、占有移転したり、担保提供、その他金融目的等に使用することはできません。 3. 会員が、前 2 項の義務に違反し、カードが第三者によって使用された場合、会員はそのために生じたカード利用代金、その他一切の損害について、正当な理由がない限り責任を負うものとします。 4. 会員が、カードを受け取った後で、本規約を承認しない場合には、利用開始前、本規約第 19条に定める退会の届出を行い、直ちにカードを当社に返却もしくは会員が裁断のうえ破棄するものとします。
カードの貸与と規約の承認. 1. 当社は、会員の各人 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します。会員は、カードを貸与された場合は、善良なる管理者の注意をもって、カード及びカード情報(カード番号、有効期限等、カードを利用する際に用いられるカード券面に記載、記録された情報をいいます。以下同じ)を保管・管理・使用するものとします。なお、カード裏面にカード署名欄がある場合は、直ちに自署するものとします。 2. カードの所有権は当社に属します。会員は、カードを他人に譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、その他の処分、占有の移転を行ってはならないものとします。また、カード情報につき、他人に使用を許諾し、他人が不正に使用することを知りつつ他人に教示し、その他金融目的等のためにこれを利用してはなりません。 3. 会員が、前 2 項の義務に違反し、カードが第三者によって使用された場合、会員はそのために生じたカード利用代金、その他一切の損害について、正当な理由がない限り責任を負うものとします。 4. カードが IC チップを搭載したものである場合、会員は IC チップの破壊、分解等をしてはならず、IC チップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 5. 会員が、カードを受け取った後で、本規約を承認しない場合には、利用開始前、本規約第 19条に定める退会の届出を行い、直ちにカードを当社に返却もしくは会員がカードの磁気ストライプ部分及び IC チップ部分が切断されるような形で切断し使用不能の状態にして破棄(以下 「切断」といいます。)するものとします。 6. 本条第 2 項、第 3 項及び第 4 項の規定は、会員が退会し、または会員資格を喪失したときでも、カードを当社に返却もしくは会員が切断したうえで破棄するまでは有効に存続するものとします。
カードの貸与と規約の承認. (1) カードは当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上、会員が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上、カードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。 (2) 会員は、カードを貸与されましたら、直ちにカードのご署名欄に自署していただき、善良なる管理者の注意をもって、カードの券面に表示されている会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4桁)またはカード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」といいます)を管理し、利用するものといたします。 (3) カード及びカード情報は会員ご本人に限り、利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、または質入れその他の担保利用や金融目的等の使用などは一切できません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。
カードの貸与と規約の承認. 1) 省略 第 2 条(カードの貸与と規約の承認) (1) 省略

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  • 保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード (当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。