代金決済口座及び決済日 のサンプル条項

代金決済口座及び決済日. 1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpass会員規約、カードご利用代金 WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受 領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 4. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替、証券口座(本会員名義に 限る)から引落しまたは通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。 但し、当社若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付しま す。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4. 平成22年5月26日以降の支払に関しては、当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第44条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落し若しくは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第10条第5項に定める未決済残高に含めるものとします。
代金決済口座及び決済日. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
代金決済口座及び決済日. 1. 会員は、カード利用代金及び手数料(以下、「カードショッピングの支払金」という)を、会員が指定した預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が適当と認めるときは、その他の方法で支払うことができるものとします。 2. カード利用代金は、毎月末日に締め切り、翌月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)に支払うものとします。ただし、当社の業務上の都合により翌々月以降の26日に支払日を繰り延べる場合があります。 3. 当社は、毎月の支払に係わる利用明細書を支払期日までに会員の届出事務所所在地(明細書送付先)あてに送付します。利用明細書受領後10日以内に会員から当社に対して異議申立てがないときは、これを承認したものとみなします。ただし、支払が年会費のみの場合は、利用代金明細書を送付しない場合があります。
代金決済口座及び決済日. 24-第34条(海外利用代金の決済レート等) -25-
代金決済口座及び決済日. 1. 本使用者は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本使用者が支払いのために指定した本使用者名義の預金口座からの口座振替又は通常貯金(以下預金口座又は通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。但し、本使用者が希望しかつ当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本使用者の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。 3. ゴールドカード及び当社が別途認めたカードの本使用者は、(株)中国銀行の預金口座を指定した場合に限り支払期日として、前項の他、26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を指定することもできます。 4. 当社は、本使用者の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本使用者の届出住所宛に送付します。本使用者は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 5. 本使用者が当社に支払うべき債務のうち第43条に定めるキャッシングリボ返済元金、及び第48条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本使用者が指定する決済口座からの口座振替、引落とし又は自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第8条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利 7 2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4. 当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金、第43条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第46条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。
代金決済口座及び決済日. 1. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座 (本会員名義に限る)から口座振替、証券口座(本会員名義に限る)から引落しまたは通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常貯金を総称して「決済口座」という)から自 動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、 本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。

Related to 代金決済口座及び決済日

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 差引計算 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。