キャッシングリボの利率及び利息の計算 のサンプル条項

キャッシングリボの利率及び利息の計算. 1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2. お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。 3. 本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当 社所定の利率による利息を支払うものとします。但し、キャッシングもあとからリボの申 込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャ ッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。 4. 毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
キャッシングリボの利率及び利息の計算. 1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利 2. お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。 3. 本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。但し、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。 4. 毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月 15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
キャッシングリボの利率及び利息の計算. (1) キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>のとおりとします。 (2) お持ちのカードを他のカードに切り替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。 (3) 本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、当行が定める日までにキャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更する申込みを行い、当行が認めた場合に変更できる方法(以下「キャッシングもあとからリボ」といいます。)により、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更したときは、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。 (4) 毎月の利息額は、毎月の締切日までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1か月分とし、翌月の支払期日に支払うものとします。
キャッシングリボの利率及び利息の計算. 1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、 利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は 利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この 上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

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  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 準拠法および管轄 本規約に関する準拠法は日本法とします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 当会社が支払う保険金の範囲 ①に対する保険金請求権に限ります。